- 2016.9.16
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そうなります。
例えば、いつも5万円で売っていた商品を「今だけ優待価格5万円」と表示して販売していたとします。お客様は、いつも5万円で売っていて、「今だけ5万円」が事実とは違うことを十分知りながら商品を購入していたとします。このような場合であっても、課徴金の計算方法は変わりません。
課徴金の額は、不当な表示がお客様に実際に影響を与えたかどうかにかかわらず、Q○の計算式で計算されることになります。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。