商品やサービスの秘密情報を漏洩から守りたい!医薬品ビジネスから見る不正競争防止法とは

自社の商品やサービス、またはアイディアなどは事業主にとってはかけがえのない大事なものですよね。そしてそれらに秘密情報が含まれる場合には、守られるべきものでもあります。
今回は不正競争防止法という法律と秘密情報をどう自ら守って行くか、対策と手段をご紹介します。
 

まず、秘密情報の話をするにあたり、医薬品ビジネスに関する業務を例としてみていくことにしましょう。
医薬品ビジネスを進めるにあたり、当該ビジネスを時系列で概観すると、大きく以下の5つの業務があります。
 

①薬のタネを見つけその芽を育む研究業務
②さらに芽を成長させ、医薬品としての有効性と安全性に関するエビデンスを創出・収集し、当局から製造販売承認を得る開発業務
③販売する製品を製造する生産業務
④製品を販売しプロモーションを行う販売・営業業務
⑤製造販売後のエビデンス創出・医薬関係者等への情報の周知を行うメディカルアフェアーズ業務
 

このように複数のステップに及びこととなります。
 

今回は、特に重要な①研究業務及び②開発業務に関する契約の主なポイントに着目してみることにします。
 

①研究業務について

研究業務を行う際に交わす契約として、試料提供契約書(MTA)、研究委託契約書、共同研究契約書、共同特許出願契約書、ライセンス契約書などがあります。
 

これらを締結する趣旨としては、研究活動によって生じることが想定される研究成果に即して、研究成果を定義した上で、その知的財産権や所有権の帰属、実施権の内容や条件、研究成果の公表に関して、明確にルールを決めておくことにあります。
 

特に、製薬企業とアカデミアとの共同研究においては、それぞれの目的が異なります。製薬企業の目的が、医薬品の開発・製造販売、医薬品の特許取得にあるのに対して、アカデミアの目的は、研究成果の論文や学会等による公表・研究活動の深化・発展にあります。そこで、契約内容の交渉においては、このような相手方が求めるもの・目的を理解し、譲れるところは譲歩してwin-winを指向することが契約締結のために重要となります。
 

②開発業務

開発業務を行う際には、医師とのコンサルティング契約書、治験契約書、CROとの業務委託契約書などがあります。治験業務には、薬機法及びGCP省令が適用されるため、契約書作成においても、当該法令に準拠した内容にする必要があります。
 

具体的には、治験契約書には、GCP省令第13条第1項各号の必要的記載事項を漏れなく記載する必要があります(同項のGCP省令ガイダンスの解説もご参照ください。)。
 

また、製薬企業とCROとの間の業務委託契約書には、GCP省令において、当該契約書の必要的記載事項を漏れなく記載する必要があります(GCP省令第12条第1項各号、GCP省令ガイダンス第12条の解説もご参照ください。)。
さらに、治験においては、健康被害が不可避であるため、健康被害が生じた場合の措置と責任の主体・内容を定めておく必要があります。
 

もっとも、薬の開発というのは一大事業です。このような重要な事業を始める前には、パートナーなる企業には当然に秘密を守ってもらう必要があります。そして、このような企業間の秘密を守る法律として、不正競争防止法が存在します。
 

不正競争防止法とは

突然法律の名称が出てきましたが、不正競争防止法とは、簡単に言ってしまうと下記のような事態を未然に防止する法律です。
 

・先日プレゼンした新商品の企画内容が競合から先に出された。
・自社製品の技術と全く同じもので他社から発売されている。
 

といった、企業秘密にしておきたい場合、情報の漏洩や盗作は機会損失、そして信頼の低下など被害を防ぐことを目的とした法律なのです。
 

より具体的には、競合となる相手を貶める風評を流したり、商品の形態を真似したり、技術を盗んで取得したり、虚偽表示を行ったりするなどの不正な行為や不法行為(民法第709条)が行われるようになると、市場の公正な競争が期待できなくなってしまうために制定されました。
また、粗悪品や模倣品などが堂々と出回るようになると消費者も商品を安心して購入することが出来なくなってしまうため、市場における競争が公正に行われるようにすることを目的としてもあります。
 

そして、不正競争防止法は主に以下4つの保護を対照とし、それぞれ禁止しています。
1)営業秘密の保護・・・営業秘密や営業上のノウハウの盗用等の不正行為を禁止
2)デッドコピーの禁止・・・他人の商品の形態(模様も含む)をデッドコピーした商品の取引禁止
3)信用の保護・・・周知の他人の商品・営業表示と著しく類似する名称、デザイン、ロゴマーク等の使用を禁止、他人の著名表示を無断で利用することを禁止
4)技術管理体制の保護・・・コピー・プロテクション迂回装置(技術的制限手段迂回装置)の提供等を禁止
 

不正競争防止法に違反すると

そして、他人の営業上の秘密を侵した者へは、この法律に基づいて差し止め請求、損害賠償請求、信用回復措置請求などの民事的請求をすることができます。また10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金などの刑事罰もしっかりとある重い法律です。
 

秘密保持の手段


 

まず自ら自社商品やサービスを守る事を心がける必要がありますが、その手段として、何自社と取引関係にある、もしくは、これから取引を行おうとする取引相手とNDA(秘密保持契約)を締結することが第1歩といえます。
そして、NDAの中で会社の資料などには秘密情報であると明示した内容については、
外部に漏らしてはならない旨定めることができます。
 

例えば、秘密情報が記載された資料や議事録には、「Confidential」や「社外秘」といった表示を記載して取引先には渡すこととなります。また、口頭などで開示した秘密情報は直ちに書面化して交わす等、方式は様々に決めることができます。
 

何を秘密とするかは、当事者の合意によりますので、極端に言えば、取引をしていること自体も秘密とすることができるのです。そして、契約を交わしたわけですから相手が秘密を漏洩したり、契約したことに違反した場合は相手に損害賠償請求、差止請求をすることが可能です。
 

ビジネスにおいては、法律があるから安心というわけではなく自ら秘密情報を守るということも必要です。上記のように例に挙げた医薬品ビジネスのような重大なビジネスを始める際にはもちろんですが、自社で積み上げたものが、他社にかすめ取られるという事態は絶対に避けなければなりません。
 

そのため、秘密保持契約に関しては、書面化し万全を期すことが必要です。そのため、NDAには、大事な内容が記載されていなかったり、会社の意図が反映されていないような事態はあってはならないことですから、NDAの内容に関しては、一度専門家に相談することをおすすめします。
 

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機能性表示を巡る争い【ブルーベリーは目に良いのか?】

日本アントシアニン研究会は、平成28年7月5日付けで、「八幡物産株式会社、北の国から届いたブルーベリー(機能性表示食品、届出番号A164)」について、機能性表示食品としての届出を撤回するよう申入れをしました。
 

「北の国から届いたブルーベリー」については、「機能性表示食品として消費者庁に届出を受理されました。機能性表示食品『北の国から届いたブルーベリー』にはビルベリー由来のアントシアニンが含まれます。
 

アントシアニンには、パソコン作業、事務作業など目をよく使うことによる、目の疲労感、ピント調節機能の低下を緩和することにより、目の調子を整える機能があることが報告されています。」などという広告が行われていますが、これに対し、日本アントシアニン研究会は、ビルベリー由来のアントシアニンには、「目の調子を整える機能があることを報告する文献は存在しない。」、目の疲労感の緩和についても「プラセボ群と比較したRCTにおいて、眼精疲労自覚症状について有意に改善されるという推論が否定されている。」などとして、届出表示には科学的根拠がないのではないかと主張しています。
 

機能性表示について、両者の主張が真っ向から対立している状況ですが、届出を受理した消費者庁は、どのように考えているのでしょうか。
 
科学的根拠があるかないかは、すくなからず評価の問題を含みます。誰が見ても科学的根拠がある、だれがみても科学的根拠がないと断言できる案件はそう多くなく、本件のように主張が異なる場合にどのような解決を行うのか、その仕組みづくりが必要なように思われます。
 

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サプリメント・食品メーカー必見!健康増進法と機能性表示食品とは?

近年、高齢化社会や癌・糖尿病などの増え続ける病気から国民を守るため、健康増進の啓蒙や施策などが国をあげて行われるようになりました。
 

そのため、普段の食事以外にサプリメントや健康食品などを摂取する習慣などが急速に認知され、同時にサプリメントや食品業界には異業種から参入してくる動きも多いようです。
 

さてその中でも「機能性表示食品」は、今なお注目の的です。
 

今回は、サプリメントや食品メーカーが開発の前や販売の際に事前に知っておきたいこれらの制度についてご紹介します。

 

健康増進法とは?

たまに耳にすることもあるかと思いますが、「健康増進法」という法律の存在をご存知でしょうか?

この法律は「我々国民ひとりひとりが自己の健康増進に努めならなければない」「それに関わる自治体や医療機関などは協力義務がある」という法律です。

冒頭にも述べたように、年々進展する高齢化社会、生活の変化による発症率が高くなった病気などを事前に防ぐために今や国をあげての施策ともなっています。

この法律や国の施策などがあいまって消費者へはサプリメントを摂取したり、健康増進の食事を心がけるなど一層の認知が得られビジネスチャンスも増えたわけですが、そこでもっと消費者が自己的かつ合理的に商品を選ぶことができ、さらにその機会の選択肢を増やそうと始まったのが「機能性表示食品」制度です。

 

機能性表示食品はトクホと違う?

まず、サプリメントや健康食品と呼ばれるものの種類を分けると以下のようになります。

〈特定保健用食品(トクホ)〉

よくCMなどで見かけるトクホとは、「特定保健用食品」の略です。健康の維持や増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められており、よって「コレステロールの吸収を抑える」などの表示や表現が可能です。

国によって効果や安全性が認められ、商品ごとに消費者庁長官に個別に許可されている商品のことを指します。

 

〈栄養機能食品〉

そして栄養機能食品とは、すでに科学的根拠が確認された栄養成分で一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)を一定の基準量含む食品であれば、特に届出をしなくても国が定めた表現によってその機能を表示することができます。

 

〈機能性表示食品〉

事業者(メーカー)の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示できる制度です。機能性とは、「おなかの調子を整える」「脂肪の吸収を穏やかにする」など、特定の健康の維持や増進に役立つことを指します。

機能性表示食品は、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官から商品ごとに個別の許可を受けたものではありません。

 

ちなみに、上記以外で登録されたサプリメントや食品などは、【一般食品】となり、機能性の表現は一切できません。

 

機能性表示食品の制度を利用したい場合

さて、機能性表示食品として届出をし、販売を開始するにはどのようにすれば良いでしょうか?

 

前提として、機能性表示食品の消費者庁への届出は、機能性表示食品制度届出データベースを介して行います。

①まず、事業者の基本情報の届出をします。

送信した基本情報に不備がある場合、消費者庁から差し戻され、修正後に再度届出を行います。

基本情報の届出について、受付が完了すると、システムを利用するためのユーザIDを取得することができます。

②発行されたユーザIDを利用してログインし、「新規届出」を行います。

届出内容に不備がある場合、消費者庁から差し戻され、修正後に再度届出を行います。

「新規届出」の受付が完了すると、機能性食品にかかる届出情報が消費者へ公開されます。

 

③届出を行った後は、機能性表示食品の販売状況を、適宜更新する必要があります。

仮に販売状況に変更がなくとも、約半年ごとに更新する必要があります。

 

このように届出を行うことで、機能性表示食品として販売・広告表示をすることができるようになります。

 

【機能性表示を巡る問題点】

機能性表示食品とは、上記のとおり、事業者(メーカー)が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠を消費者庁に届け出ることで、機能性を表示できるという制度です。

 

つまり、事業者自身の判断で届け出ることで足り、行政等による審査を受ける必要がないのです。各事業者が高い自覚を持って届け出を行えば問題は起きませんが、事業者側のさじ加減次第では、科学的根拠の乏しいものであっても、機能性表示食品となってしまいます。

 

このように届け出という方法をとっているため、審査段階がなく、消費者庁が届け出を受理してしまうと、基本的には事業者側から撤回をしない以上、消費者庁側で特段の対応をすることができません。そのため、事実上撤回を要請する動きもあるようです。

 

事業者サイドとしては、届け出時点から、科学的根拠を固く構成しておくことが必要でしょう。昨今はレピュテーションリスクの対策をとることも重要ですので、どのような観点からの指摘にも対応できるように、根拠資料を準備しておくことが重要です。

 

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平成26年「薬事法」から改正された「薬機法」 。その後の改正の要点は?(令和5年4月最新版)

 

 平成26年、薬事法から薬機法に改正

そもそも薬事法は、江戸時代の享保の改革の際に、医療に使用される薬品の品質を規制する目的で制定されたのが原点と言われています。それから様々な形で法律名や内容を変え、薬事法が施行されたのが、1960年(昭和35年)のこと。ちなみに薬事法は、日本国における「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器」に関する法律です。

長年、薬事法という名称で呼ばれていましたが、平成26年に、薬事法から薬機法に改正されました(名称と内容の改正です。)。

 

 

平成26年に改正された薬機法は、「医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律」の通称です。「医薬品医療機器等法」などと略されることもありますが、「薬機法」という略称が最も用いられています。

 

平成26年の改正で変わったこと

平成26年の改正から一定期間が経過しましたが、まずは、改めて平成26年の改正内容を見てみましょう。

 

 

平成26年の改正で、まず変わったのは法律の名称自体です。それでは、名称以外には具体的にどんな変更点があったのでしょうか?

 

実は、化粧品を取り扱う業者にとっては、ほとんどこれまでと変わるところはありませんでした。

そもそも薬事法は医薬品をメインとして制定されてきたものでしたが、そこに「医療機器」を扱う章を追加したことが、平成26年改正の最も大きな変更点です。

日本でも医療の分野は日々進化していますが、その中でも「医療機器」に関しては、法律での規制が追い付いていないと言われていました。そこで、平成26年の薬機法への改正により医療機器に関する事項をクローズアップすることで、安全性の維持を図りつつ正しく発展・進化させていくことが可能になると言われました(実際、平成26年の改正後、未承認医療機器に関する薬機法違反を理由とした逮捕例も出ております。)。

 

 

また、平成26年改正前までは、医薬品や医療機器を製造販売する際の添付資料について、特に決まり事やフォーマットがなかったこともたびたび問題視されてきました。つまり、それについての行政の事前チェックなども必要なく、添付さえされていれば良いとされていたのです。しかし平成26年改正後は、事前に行政に提出することが義務付けられています。それにより、一定の統一性を図ることができるようになるだけでなく、最新の情報を正しく伝えることができるとされました。

 

「薬機法」における広告表示

当然と言えば当然ですが、薬事法と同様、「広告」は薬機法の規制対象になりました。広告といえば、WEBや雑誌、チラシなどを想像される方が多いかもしれませんが、実は代理店や販売店に教育用として配布される資料や、ビデオによる説明会の内容に関しても「広告」と見なされるのです。

その際、明確に商品名を謳っていなくても、何らかの形で特定の商品と結ぶ着いた場合にはNGとなるので注意が必要です。また、薬機法に関しては使用目的に対して適用されるので、「医薬品のような効果を謳った化粧品」や「医薬品のように見せかけた健康食品」の広告も罰せられる対象になります。

 

薬機法に変わったあとになされた改正点について

以上のとおり、平成26年に薬事法から薬機法に変わったわけですが、薬機法に変わってから一定程度の期間が経過し、この間にも、薬機法の改正がなされております。

(名称は変わっていません。)

 

2019年(令和元年)に、改正薬機法が成立・公布されました。

令和元年の法改正では、先駆的医薬品等指定制度の法制化等、様々な改正がなされたのですが、広告法務の観点から見た場合、

①虚偽・誇大広告に関する課徴金制度の創設

②違反広告に係る措置命令等

の2点が、最も重要な改正点であると言えます。

①の課徴金制度につきましては、令和元年改正により初めて導入されたものです。

対象は、虚偽・誇大広告であり、対象製品の(最大3年分の)売り上げの4.5%に相当する額の課徴金を課されるという厳しい制度です。

②の措置命令等につきましては、令和元年の改正前より、行政として一定程度は違反広告に対する措置をすることができたのですが、より幅広く、柔軟な対応ができるようになりました(具体的には、中止命令、再発防止措置命令、消費者へ周知徹底させることを命令する等です。)。

①課徴金制度、②措置命令につきましては、令和3年8月1日に施行されております。

 

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法律が改正されることはままあります。

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富士フイルムの特許が無効? アスタキサンチンを巡る訴訟

報道によれば、富士フイルムが特許権の侵害を理由として、DHCに対し、「DHCアスタキサンチン ジェル」、「DHC アスタキサンチン ローション」の製造販売差し止めなどを求めた訴訟の判決で、裁判所は、特許が無効であることを理由に富士フイルムの請求を棄却しました。

特許が無効になることがあるのかと思われた方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、現状として、実は、特許は無効になるケースは決して珍しいものではないのです。
特許は、出願時点で新規・進歩性の要件が認められなければ付与されません。そして、新規性、進歩性については、特許庁がこれを審査するのですが、特許庁が審査の際、すべての先行文献を調査することは不可能と言わざるを得ません。
そうすると、実は、新規性も進歩性もないのに、特許庁が審査の際、先行文献を見落とすなどしたために、特許が与えられてしまうケースが少なからずあるのです。そして、特許を取得した企業が、特許権の侵害を理由に競合する企業にライセンス料の支払を求めた場合、支払を求められた側は、相当のコストと労力をかけて特許をつぶそうとします。具体的には、出願より先に存在する文献(技術論文、カタログ、業界紙、書籍等)を必死で調査するのです。

特許を無効にできる資料が発見できた場合、ライセンス料の支払を求められた企業は、特許庁に対し、特許無効審判を請求します。
今回の件でも、DHCは、2015年2月、特許無効審判請求をし、特許庁は、2016年3月、特許が有効であるとの審決をしています。

一方で、富士フイルムは、2015年8月、DHCに対し、「DHCアスタキサンチン ジェル」、「DHC アスタキサンチン ローション」の製造販売を差し止める仮処分命令や1億円の損害賠償の支払を求めて東京地方裁判所に訴えを提起していましたが、2016年8月、東京地裁は、富士フイルムの特許が無効であるとして富士フイルムの請求を棄却しました。ちょうど、特許庁の審決と東京地裁の判決の結論が正反対になったわけです。

この判決を出した長谷川浩二裁判長は、平成2年に任官された後、平成17年には、知財高裁の判事を務め、平成25年からは、東京地裁の部総括判事を務めていらっしゃいます。
そして、昨年には、やはりサントリーホールディングスがノンアルコールビールの特許を侵害されたとして、アサヒビール「ドライゼロ」の製造・販売差止等を求めていた訴訟で、特許が無効であるとしてサントリーホールディングスの訴えを棄却していますから、特許の有効性について、やや厳しい見方をする裁判官なのかもしれません。
富士フイルムとDHCの特許を巡る争いは、今後、東京高裁に勝負の場を移します。当事務所は、本案件を引き続きウォッチしていきたいと思います。

成分表記はしなくていい?薬機法(薬事法)で定められている化粧品の表示方法とは

薬事法で定められている表示方法とは(法定表示)

今や化粧品業界では、アイディア1つあれば自分が想うままにOEM会社が小ロットで作ってくれるサービスなども始まっています。ですがいくら化粧品を簡単に作れるからと言って、作ったまま販売することはできません。薬機法第62条に準用する第52条、第61条で定められた通りに化粧品の直接の容器や被包等に記載することが必要です。

【法定表示事項】

      1. 1.製品の名称
      1. 2.用法用量
      1. 3.取扱上の必要な注意
      1. 4.全成分名(厚生労働省の承認を受けて表示しないこととしたものを除くもの全て)
      1. 5.重量、容量又は個数等の内容量※
      1. 6.製造番号又は製造記号
        7.使用期限

 

      1. (1)アスコルビン酸、そのエステルもしくはそれらの塩類又は酵素を含有する化粧品

 

      1. (2)製造又は輸入後適切な保存条件のもとで3年以内に性状及び品質が変化するおそれのある化粧品
      1. 8.製造又は輸入販売業者の氏名又は名称と住所

そしてこれらは全て日本語で記載される必要があります。

法定表示事項はさらに細かく指定があります

この法定表示化粧品のどこにでも明記すればいいというわけではありません。
表示方法や場所、文字なども細かく指定されています。

1)外部の容器等に表示が必要な事項 (薬事法第62条に準用する法第51条)

では、直接の容器(被包)に表示されていなければならない事項が外部の容器(被包)を透かして容易に見ることができないときは、その外部の容器(被包)にも同様の事項が記載されていなければならないとしています。

例えば化粧品本体のラベルなどに法定表示が全て記載される場合でも、その本体が箱の中に入れられていて外から見えない場合はその箱(外箱)にも同じことを必ず記載しなければなりません。
尚、例えば化粧品本体サイズが小さいために全て記載できない場合には、全成分表示に関する特例(タッグやディスプレイカードを使って)表示します。

2)表示の場所と用語 (法第62条に準用する法第53条)

法定表示の表示事項は、他の文字や記事、図画又は図案に比較して消費者が見やすい場所に表示しまた一般に購入し使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語による正確な記載がなければならないとしています。

例えば海外からの輸入品でも、そのまま転売することはできません。かならず日本語にして日本の薬機法に定められた表示方法に変換し記載せねばなりません。

3)アルファベット、数字記号のみの名称も使用できません。

漢字、平仮名、カタカナと組み合わせた名称にし、アルファベット、数字、記号等はできるだけ少なくすること。+(プラス)、-(マイナス)は使用しない。とも定められています。

薬事法で定められた事項が記載されていない化粧品を販売した場合は、薬事法第85条:2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることがあります。ご不安な方は専門家に一度相談してみるのもいいのではないでしょうか。

化粧品で消費者に損害を与える前に。知っておくべき製造者責任法(PL法)と賠償金

皮膚トラブルについての賠償金の考え方

販売元である化粧品メーカーはその販売する化粧品を消費者が購入した場合、契約書というものが存在しませんが、責任があります。
その責任をメーカーが怠っていたとすれば当然、損害賠償の請求が要求されてしまいます。
 

化粧品での皮膚トラブルと言えば記憶にも新しい、某大手化粧品による白班の被害。化粧品メーカーさんのために今一度この事例を解説します。
本件において、消費者が某大手化粧品会社に損害賠償を求めた際、同社はPL法と呼ばれる製造者に問われる責任の免責を主張していました。さて、PL法とはどのような法律なのでしょうか。
 

事前に確認しておくべきポイント

製造物責任(PL法)とは、化粧品を製造する際の欠陥により消費者に損害が生じた場合、製造業者等の損害賠償責任について定めた法規です。
 

欠陥とは、

1)設計上の欠陥

設計自体に問題があるために安全性を欠いた場合

これは、化粧品に配合された成分の安全性や配合率による効果などに安全性が検証されずに製品が設計されてしまった場合、それを依頼した販売元なのか依頼を受けた製造元なのかまたはどちらにもその安全性の確認していなかったとすれば設計上の欠陥ということです。
 

2)製造上の欠陥

製造物が設計や仕様どおりに製造されなかったために安全性を欠いた場合
 

これは安全性の検証をしているのにも関わらず、製造段階で設計や仕様通りに製造されなかったために被害を与えてしまった場合、欠陥とみなされます。
 

例えば販売元である化粧品メーカーが、製造元に設計し依頼した成分配合率などが安全を確認した上で依頼通りになってできているのかで販売元に責任が問われるか、製造元に問われるか異なります。
 

3)指示・警告上の欠陥(設計指示の抗弁)

製造物から除くことが不可能な危険がある場合に、その危険に関する適切な情報を与えなかった場合。取扱説明書の記述に不備がある場合などが該当する。
 

これは販売元が化粧品を消費者に販売する際に、危険性や取扱い上の注意などの情報を開示せず販売した場合が欠陥とみなされます。また、販売元が製造元にその危険性を正確に伝えたのにも関わらずそれを無視した場合にも製造元の欠陥とみなされます。
また、ドラッグストアや卸業者にもその保管方法を伝えたにも関わらず、怠ったことで消費者に被害を与えた場合はその製品を販売したドラッグストアや卸業者も欠陥としてみなされます。
 

このように、何かしらの欠陥により製造物責任を怠った場合は製造元に賠償責任が発生します。
賠償金自体は、被害内容により考え方が様々で某大手化粧品会社のように大きなトラブルにもなりかねません。
欠陥ないよう事前に1つ1つの事項を書面に残すなど対処方法を見いだすことが必要です。
 

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丸の内ソレイユ法律事務所は、2016年、弁護士業界ではいち早く美容健康分野に対するリーガルサービス提供を開始し、現在では健康博覧会、ビューティーワールド ジャパン、ダイエット&ビューティーフェアでの薬機法セミナー講師を務めるなど、美容健康業界に対する広告適正化に向けての啓蒙活動も行っている法律事務所でございます。
 

新規事業として化粧品を取り扱おうと思うが、許認可等は何が必要?PL保険は入っていた方が良いの?など、化粧品をどのように販売していくかを弁護士がアドバイスさせて頂いております。
また、皆様が悩む広告表現に関しても、これでは何も訴求できない、どんな風に書けばいいのかわからないーそのようにお悩みの方、企業の販促・プロモーション・広告担当の方、弊所は法律に則った訴求表現のアドバイスもさせていただくことが可能です。ぜひ一度ご相談ください。
 

広告は文章だけでなく、広告全体から判断されます。
ダイエット・痩身効果系や若返り系のワード以外にも、ビフォーアフター写真のようなダイエット・痩身効果や若返りを暗示する写真やイラストでの表現も薬機法違反の対象となりますので注意が必要です。
 

弊所では美容広告に詳しい弁護士が多数在籍しており、皆様のご不安に寄り添うことができます。
丸の内ソレイユ法律事務所の広告審査は、スポットでA4 1枚/11,000円からご依頼頂けます。(1枚単価がお安くなる顧問プランもございます)
全て弁護士がチェックしており、グレーな部分は行政へ確認を取ってからレポートをお戻ししております。

 

ネットで調べても何が正しいか分からない!自社内で審査すると時間がかかる!と広告表現についてお悩みのお客様は、是非一度弊所をご活用いただければ幸いです。

 

>>お問い合わせ・お見積りはこちらから(初回相談30分無料・広告データも送信できます)