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PRや広告を行う前に知っておきたい景品表示法とは?【言葉や表現】編

2016.2.19
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「景品表示法」とは何か正しく理解できていますか?
インターネットやスマホの普及により、消費者は簡単に様々な情報を手に入れられる時代になりました。逆を返せば事業主側はPRとして消費者にアプローチしないとなかなか認知されない時代でもあります。
そこでたくさんの人に知ってほしいという心理が働き、事業主側と消費者側とで多くのコミュニケーショントラブルが発生しているようです。
事業主は何かしらの商品を表現・表示したい場合には、まず景品表示法に従うことが求められます。そこで今回は、景品表示法の中でも表現の規制面についてご紹介します。

景品表示法とは?

景表法(正式名称:不当景品類及び不. 当表示防止法)とは簡単に言うと

  • 「消費者が誤認する表示はしてはいけません」
  • 「消費者に提供する内容に不正があってはいけません」

という法律です。

消費者の方々が安心して良い商品やサービスを、自主的かつ合理的に選べる環境を守るために制定された法律です。
そのため事業主側は景品表示法で定められた表現方法に従う必要があり、それにより消費者は誤認をせずに正確な判断でより良い製品を選べることに繋がります。

景表法の中で制定された2つの禁止事項は?

  • 主に言葉や表現を禁止する「不当な表示の禁止」
  • 主に金銭面に関わる「過大な景品提供の禁止」

です。

さらにここからそれぞれ3つに分かれて具体的に設定されています。

1:不当な表示の禁止

  • 1−①優良誤認表示の禁止
  • 1−②有利誤認表示の禁止
  • 1−③その他誤認されるおそれのある表示の禁止

2:過大な景品提供の禁止

  • 2−①一般懸賞による景品類の提供制限(最高額・総額)
  • 2−②共同懸賞による景品類の提供制限(最高額・総額)
  • 2−③総付景品の提供制限(最高額)

さてここからまず不当な表示の禁止からさらに詳しく事例を交えてご紹介します。

1:不当な表示の禁止とは?

不当な表示とは、偽装・嘘・誇大した表現のことを指しておりこれらを禁止することで商品やサービスの情報が正しくわかりやすく伝わることが目的とされています。

1−①優良誤認表示の禁止

事例:純国産のオーガニックハーブ使用化粧品は当社のみ!

この表現事例においてNGとなりうる可能性が高いポイントは
純国産とは全成分が本当に純国産なのか証明出来ない場合、
当社のである根拠を示すデータが提示できない場合です。

表現の根拠を示すデータが必要かつ、唯一!最高!当社のみなどの表現が禁止されています。

1−②有利誤認表示の禁止

事例:メーカー小売り希望価格6,000円が当社なら1,050円お得!

この表現事例においてNGとなりうる可能性が高いポイントは
メーカー小売り希望価格が架空の場合、
小売り希望価格が本当に6,000円か証明出来ない場合、
1,050円の値引きと見せかけて他社での通常価格と変わらない場合です。

※小売り希望価格を勝手に設定してはいけないことと、他社の値段と違ってはいけません。

1−③その他誤認されるおそれのある表示の禁止

事例:すべての原料、加工、製造までmade in JAPANです!

この表現事例においてNGとなりうる可能性が高いポイントは
原料の1つ1つ含め、すべてが日本産で日本の工場で
どういう過程で行われているか証明できない場合

※提示できれば大丈夫です。

以上。

景品表示法は広告宣伝だけに規制されているものではなく、自社のホームページやちらしなど全てその商品を表現するツールに適用されます。
元々は明らかな悪質業者を排除するために制定された法律ですが、他社との差別化をはかろうと実は誰でも陥ってしまいがちです。
景品表示法についての取り締まりは厳しくなる一方ですので、このタイミングで表現などを見直してみるのもいいのではないでしょうか。

※金銭面に関わる「過大な景品提供の禁止」については別記事をご覧ください。

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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

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