販売・広告に関するQ&A

景品表示法が適用にならない事例とは?

2016.2.22
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事業主であれば、あらゆる手段を使ってお客さんを誘引したいと思うことも多いのではないでしょうか。そこで必ず直面する「景品表示法」という法律。一見、少し重たく感じてしまう法律ですが何もかもがこの法律に縛られているというわけではありません。
景品表示法とは、消費者の利益を守るために過大な景品の提供を規制し、商品やサービスの内容に嘘などがないように広告などに禁止事項を定めている法律です。ですが、行う全てのいわゆるキャンペーンや景品類に規制があるというわけでもありません。
そこで今回は、景品表示法に該当しないケースをいくつかご紹介します。

景品表示法に該当しないサービスや景品類とは

(1)取引本来の内容をなすもの

例)
宝くじの当選金、パチンコの景品、
喫茶店などでコーヒーについてくる砂糖とクリームのサービス

(2)仕事の報酬としてもらえるもの

例)モニターに対して支払われる仕事としての報酬

(3)同一商品の付加の場合

例)
この化粧品を買うと、もう1本無料でプレゼント
コーヒーを1杯頼むともう1杯サービス、
クリーニングスタンプ◯◯個でYシャツ1枚分サービスなど。
※但し以下の場合は、景品表示法に該当します。

例)
コーヒーを飲んだらジュース1杯をサービス、
ハンバーガーを買ったらフライドポテトをサービスなど、
提供した商品と別のものを景品として提供すると、同一商品の付加とはみなされず景品表示法に抵触してしまいます。

(4)商品を二つ以上組み合わせて販売することが商習慣になっている場合

例)乗用車とスペアタイヤ

(5)商品を2つ以上組み合わせることにより独自の機能効用を持つ商品

例)
菓子と玩具のおまけ付き、
パック旅行(食事付き、劇場、お土産がついてくる)など

(6)単なる値引きの場合

例)
◯◯個以上買うと、◯◯円引き、
化粧水を買うとその場で乳液を◯◯%引き、
◯◯円のお買い上げごとに、次回のお買い物から◯◯円値引き、
合計金額から◯◯%値引き、
ポイントが◯◯溜まれば◯◯円分キャッシュバック。
※但し、値引きした分の使い道をお店側が限定してしまうと、単なる値引きに該当せず景品表示法の「景品類」としてみなされます。

例)
購入商品は値引きするが、値引き分は温泉旅行費用に充てる、
携帯本体の料金は無料だけど、その分ネット通信に充当する、
このピアノを買うと10万円の値引きか招待旅行のいずれかを選択できる。などです。

景品表示法は、業界を問わずほとんどの事業主に関わるため比較的問い合わせが多い法律です。そのため、景品表示法に全く抵触しないケースでも「もしかして」と思い込み悩んでしまう事業主もたくさんいます。
少しでも心配であれば、これをきっかけに専門家などに相談してみるのもいいのではないでしょうか。

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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

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