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美容サービスにおける、2015年景品表示法違反の事例

2016.2.22
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当サイトでも多く触れている景品表示法ですが、実際にどういった美容施設やサービスが摘発されているのかご紹介したいと思います。

景品表示法の管轄とは、その歴史

先ず、景品表示法という法律がどのような歴史を辿って今に至るのか簡単に説明します。

  • 2009年までは公正取引委員会が管理していましたが、同年9月に消費者庁へ移行された。
  • その際に「排除命令」は、消費者庁によって「措置命令」という名称に変更されている。
  • もともと公正取引委員会が管轄する法律には「独占禁止法」という大きな法律があり、公正取引委員会管轄の時代はこの法律を以て各業界監視を行ってきた為、景品表示法による取締件数はそれほど多くはなかった。
  • だが景品表示法が消費者庁に移行されてから、本法律による措置が増えている。

実際の摘発事例

では実際に摘発された事例を最新の2015版でご紹介します。

1)2015年3月、某大手エステサロンが自社の美顔トリートメントについて、折り込みチラシやWebサイト上で「細胞レベルでの若返り」と謳った。

エステ運営会社には改善指示。

2)2015年4月、「小顔矯正」「即効性と持続性に優れた施術」などと謳ったエステサロンが、裏付けとなる根拠を提示することができなかったとして消費者庁が措置命令

具体的には、景品表示法第4条の「優良誤認」の行為とみなし、消費者にその旨を周知すること、さらに再発防止策を講じ従業員に周知することなどを命じた。

3)2015年3月、都内の美容医療クリニック4事業者のインターネット上の広告について、消費者を誤認させるおそれのある表示であるとして、以下を景品表示法に基づき、表示の改善を指導。

「今だけ!!脂肪吸引50%OFF 11月30日まで」

11月30日まで限定の割引と思わせていたが、実際にはほとんど1年中、割引価格で提供していた。11月30日までに申し込めば割引価格が適用されるが、それを過ぎると割引価格にならないと、誤認させるおそれがあるため。

「アンチエイジング治療 3回プラン 通常価格180,000円→キャンペーン中135,000円」

キャンペーン価格での販売が常態化していて、キャンペーン価格が「通常価格」となっていた。通常、キャンペーンは短期間実施されるものであり、キャンペーンが終わる前に早く申し込まないと割引価格にならないと誤認させるおそれがあるため。

「部分痩身マシーンで1週間でウエスト-5センチメートル引き締め効果」

モニターが1回施術を受けた際の施術前後のウエスト周りのサイズを測定し、その最大減少値をもとに表示していたが、広告上にはその旨の説明はなかった。モニターのウエスト周り減少の平均値はマイナス1~2センチメートルであった。
誰でもマイナス5センチメートルが実現できると誤認させるおそれがあるため。

「10歳若い私に」という表現

老いて見える原因の一つである顔面のシワ等を薬剤注入によって見えなくし、見た目を若くする施術であるというが、見た目の年齢が10歳若くなるとは断定できないものであり、誰でも見た目年齢が10歳若返るかのように誤認させるおそれがあるため。

2015年景品表示法違反の事例:まとめ

いかがでしょうか。
意外に特別なことではなく、誰でも陥りそうな内容ではないでしょうか。
これらがどのように摘発されたのかについては開示されていませんが、インターネットなどで広く広告宣伝していると消費者庁の目にもつきやすくなります。また、消費者からの別の相談で発覚したり、または同業者からのちくりや通報といった場合も多いようです。何か心配ごとがあるなら、このタイミングで専門家に相談してみるのも手ではないでしょうか。

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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

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