- 2016.10.12
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課徴金の金額は、問題となる表示をした商品やサービスの売上げの3パーセントに、問題の表示をしていた期間(最大3年)を掛けて計算されます。
例えば、小売業者がいつも5万円で売っていた商品を「今だけ優待価格5万円」と表示して、3年間にわたって、毎年3億円分販売していたとします。そうすると、3億円の3パーセントに3年を掛けた、合計900万円が課徴金の額になります。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。