- 2017.2.27
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お客さんは、事業者の問題のある表示により、自由に商品・サービスを選択できる機会を奪われたわけです。そのお客さんに金銭以外の方法、例えば代わりの商品を渡したところで、お客さんが自由に商品・サービスを選べなかったことに変わりありません。
お客さんに金銭を渡せば、お客さんは、その金銭で自由に商品・サービスを選ぶことができますから、その意味で問題のある表示により自由に自分の考えで商品やサービスを選ぶことができなかったという問題は解決されたことになります。
このような考えから、課徴金の減額が認められるためには、替わりの商品やクーポンではだめで、金銭をお客さんに渡すことが必要とされたのです。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。