販売・広告に関するQ&A

弁護士による特商法解説

2021.6.29
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「特商法」という法律を聞いたことはありますか?サブスクリプション契約をはじめとするオンラインビジネスの普及に伴い、近年改正も多く、活発に議論されている分野です。今回は「特商法」とは何か?どんな法律なのか?という疑問にお答えします。
 

特商法とは

まず、「特商法」とは、「特定商取引に関する法律」の略称です。これは、事業者による悪質な勧誘行為を防止し、消費者の利益を守るために作られた法律です。そして、「特定商取引」とは何か?と言うと、訪問販売や通信販売、電話勧誘販売等のことを指しています。
 

そこで、特にインターネット上で商品を販売する業者などは、この特商法の規定に沿ってウェブサイトを運用する必要があり、注目すべき法律になっています。このように、あくまでも特商法は、事業者が守るべき法律ですので、事業者側に立つ皆様にはしっかりと特商法を守った業務をしていただき、消費者側に立つ皆様にはこのような法律が消費者の安全・利益を守っていることを知っていただいて、ご自身の商品購入などの機会に悪質業者を見抜ける目を養っていただけたらと思います。
 

注意点は?

ただ、特商法の規定を守るといっても、どのようなことに気をつけなければならないか?は、特商法の条文を見るだけではわかりにくいことが多いです。そのようなときに確認すべきは、消費者庁が発表している各種ガイドラインです。
 
ガイドラインは、具体例でイラストを交えながら説明しているものもあり、比較的わかりやすく書かれていますので、判断に迷ったときは一度参照してみるとよろしいかと存じます。また、消費者庁が運営している、「特定商取引法ガイド」というウェブサイトも非常に参考になりますし、条文と向き合うよりも読みやすいかと存じますので、確認してみることをおすすめいたします。
 

サブスクリプションに関する特商法

今回は特商法の大まかなご案内なので細かな事例をご紹介することは控えますが、特商法関連で特に近年注目が集まっているのはサブスクリプションでの契約についてです。
 
サブスクリプションでの契約をすると、消費者は、商品やサービスを利用できる期間に対してお金を払い、当該期間内に当該商品やサービスを利用する権限を得ることとなります。このようなサービスは近年業種の幅が広がり、様々なものが出てきていますが、従来はそれほどポピュラーではなかったことから、サブスクリプションでの契約そのものに対する規定はありませんでした。
 
しかし、サブスクリプションでの契約の場合も、インターネット上で顧客を集めるのであれば、特商法上の「通信販売」に該当しますので、特商法上の通信販売をする場合の規定に沿ったウェブサイトの運営をする必要があります。
 

事業者が気を付けるべきこと


ここでは、簡単に事業者側でどのようなことに気をつけなければならないか?を簡単に説明しておきたいと思います。
もっとも気をつけるべきは、広告となるウェブサイトを作成する段階です。特商法の規定は、消費者に対して誤解を与えないようにするために設置されているという大原則から、広告段階で適切に取引内容を説明することが必須です。
これは景品表示法でも同じような発想がありますが、事業者の立場からすると、少しでも多くの顧客を誘引したいと思いすぎると、うっかり特商法違反と評価されうる記載をしてしまうことがあります。そのようなときに特商法違反として、消費者庁から業務停止命令等を受けてしまっては本末転倒になってしまいます。
 

そうならないためには、一度広告を作成できましたら、特商法に違反していないかご自身でもチェックしていただき、ご不明点やご自身のチェックのみではご不安だという場合には、弁護士にご相談いただければと思います。

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