薬機・景表法等に関するQ&A

(Q13)課徴金の対象となる行為:不当な表示であると知らずに商品やサービスを販売していましたが、課徴金を払わなければならないのですか。

2016.9.16
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払わなければならない可能性があります。

例えば、衣料品の小売業者Aが、卸売業者Bから「カシミヤ100パーセント」であると説明を受けたセーターを仕入れ、売り場に「カシミヤ100パーセント」のポップを立ててこれを販売していましたが、実は、このセーターは、「ポリエステル100」だったとします。小売業者Aは、手触りがカシミヤと違うとは思いましたが、卸売業者Bの説明をそのまま信じて「ポリエステル100パーセント」のセーターをお客さんに売っていました。

この例では、小売業者Aは、商品の表示が実際と違うことを知りませんでしたが、このような場合も課徴金を支払わなければならないのでしょうか。残念ながら、このような場合であっても小売業者Aは、セーターの売上げに応じた課徴金を支払わなければなりません。

もちろん、A社に「ポリエステル100パーセント」のセーターを「カシミヤ100パーセント」であると説明して販売したB社も課徴金を支払わなければなりません。
どこかで実態と異なる表示が行われると、それを信じてさらに販売した事業者に対しても課徴金が課される可能性があるわけです。

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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

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