「人気NO.1」「売上1位」「満足度100%!」表記は許される?(化粧品、健康食品など)

年末になると、様々な媒体でランキングなどが発表されますね。「売上ナンバーワン」「人気ナンバーワン」などがあると、「これだけ多くの人に支持されているのなら、大ハズレはないはず」と、ついつい手に取ってしまう消費者も多いことでしょう。でも、見渡せば、ナンバーワンだらけ・・・一体どれを信じたらいいのでしょう。今回はこうした表現についてご説明します。

 

 

企業が、商品・サービスを訴求する際に、広告でうたいがちなものに、「売上ナンバーワン」「顧客満足度 〇〇パーセント」「ベストセラー」「人気ナンバーワン」などの表現があります。こうした表現はキャッチーで目に止まりやすいので、消費者に対する訴求力もあります。

一方、公正取引委員会は「「No.1表示」が合理的な根拠に基づいておらず、事実と異なる場合には、実際のもの又は競争事業者のものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認され、不当表示として景品表示法上問題となる」としています。

 

 【売り上げナンバーワンなど】

 

No.1表示が不当表示とならないためには、①表示の内容が客観的な調査に基づいている②調査結果を正確かつ適正に引用している―いずれも満たす必要があります。

それぞれを説明しますと、①表示の内容について、客観的な調査といえるためには、当該調査が関連する学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法によって実施されていること又は社会通念上及び経験則上妥当と認められる方法で実施されていることが必要とされています。

②の調査結果の正確かつ適正な引用については、誰を対象として、どのような回答をしたのかなどのデータは正確かつ適正に引用することが必要です。

以上のことから、広告内において、その証拠となる調査を行った調査会社や調査期間、調査対象などを記すことが求められるでしょう。

 

 【満足度100%! 90%!表示】

 

 

 

満足度表示についても、客観的な裏付けのない虚偽の広告であれば、景表法の「優良誤認表示」となります。証拠となる調査を行った調査会社や調査機関・対象などの出典を明らかにしなければいけません。

また、景表法違反のほかにも、様々なポータルサイトにおいて、自社独自のガイドラインをまとめている企業も多いです。

 

【媒体ごとにもガイドラインが】

 

例えば、Yahoo!Japan では、自社の広告ガイドラインにおいて、最上級表示、No.1表示について、次のように定めています。

・・・・・・・

 「最大」「最高」「最小」「最速」「No.1」「世界初」などの最大級・絶対的表現のあるクリエイティブは、以下を満たす必要があります。

(1) クリエイティブ内の表示が省略されない箇所に第三者によるデータ出典・調査機関名および調査年が明記されていること。

(2) 調査データが最新の1 年以内のデータであること。

・・・・・・・

 

このように、訴求力があったとしても、「ナンバーワン」と書くためには、必要な情報があることを認識した上で広告表現に留意して下さい。

 

 

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、こうした表現に対して、どのように記せばいい、リスク高い、などのチェックも行っております。お気軽にお問合せ下さい。

【事例】

消費者庁は、令和4年6月15日、株式会社PMKメディカルラボに対し、同社が供給する豊胸施術に係る役務及び痩身施術に係る役務の2役務の取引に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

 

問題となった表示方法

 

「あの楽天リサーチで2冠達成★バスト豊胸&痩身部門で第1位!」、「バストアップ第1位 施術満足度」、「ボディ瘦身第1位 施術満足度」等との表示することにより、あたかも、楽天インサイト株式会社が実施したPMKメディカルラボが提供するような同種のサービスを利用した者に対する施術満足度の調査の結果において、PMKメディカルラボの施術満足度が第1位であるかのように示す表示をしていました。

 

今回の問題点

 

今回の楽天インサイト株式会社が実施した調査は、PMKメディカルラボが提供しているサービスなどの利用者に対する調査でありませんでした。報道によれば、バストアップなど女性に対するサービスのようにうたいながら、アンケートを実施した約4分の3が男性で、同種のサービスを受けたことはなかったとのことです。そのため実際は、PMKメディカルラボの施術満足度の順位は1位ではなく、実際のものよりも著しく優良であると示すも広告に該当し、景品表示法違反となりました。

 

 

広告表現にお悩みの方は景表法・薬機法に詳しい丸の内ソレイユ法律事務所の弁護士にご相談下さい


 
これでは何も訴求できない、どんな風に書けばいいのかわからないーそのようにお悩みの方、企業の販促・プロモーション・広告担当の方、弊所は法律に則った訴求表現のアドバイスもさせていただくことが可能ですのでぜひ一度ご相談ください。
 

広告は文章だけでなく、広告全体から判断されます。
近年、景品表示法に基づく措置命令や課徴金納付命令が多く出されており、ナンバーワン表記や二重価格表示、そして「飲むだけで痩せる!」などの事実と異なる表記への取り締まりが一層強くなっているのが現状です。
 
加えて、美容健康業界の企業様は、事実に反する表示での景表法違反にも注意ですが、よくご質問を頂くアンチエイジング系の若返りワードや、肌色を変える美白系のワード、ビフォーアフター写真のような若返りを暗示する写真やイラストでの表現も薬機法違反の対象となりますので注意が必要です。
 

弊所では広告・プロモーション法務に詳しい弁護士が多数在籍しており、皆様のご不安に寄り添うことができます。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。
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