薬機・景表法等に関するQ&A

(Q30)課徴金額の減額:返金を申し出たお客さんにしか返金してはいけないのですか?

2017.2.27
このエントリーをはてなブックマークに追加

申出をしたお客さんに対する返金だけが、課徴金減額の対象となります。

もし、申出をしないお客さんに返金をしたとしても、課徴金は全く減額されません。これは、返金を受けるかどうかはお客さんが自由に判断すべきことだからです。ですから、例えば、問題のある表示をした通信販売業者が、お客さんの名簿を利用して、いっせいに返金をしたとしても、このような返金はお客さんの申出に基づかないため、課徴金減額の対象になりません。

The following two tabs change content below.

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

薬機・景表法等に関する最新記事

【令和6年2月】エアガン用BB弾の供給に係る表示につき消費者庁より課徴金納付命令
【令和6年2月】糖質カットを謳った炊飯器を販売するニトリなど4社に対する措置命令について解説
【令和6年1月】二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品の販売業者に対する措置命令について
【販売中止・自主回収指導】医薬品成分を含む健康食品について
景品表示法で規制されるステマ規制とは?過去のステマ事例紹介
pageTop