- 2017.2.27
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申出をしたお客さんに対する返金だけが、課徴金減額の対象となります。
もし、申出をしないお客さんに返金をしたとしても、課徴金は全く減額されません。これは、返金を受けるかどうかはお客さんが自由に判断すべきことだからです。ですから、例えば、問題のある表示をした通信販売業者が、お客さんの名簿を利用して、いっせいに返金をしたとしても、このような返金はお客さんの申出に基づかないため、課徴金減額の対象になりません。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。
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