薬機・景表法等に関するQ&A

(Q32)課徴金額の減額:お客さんにはいくら返金すればよいのですか。商品価格の全額でしょうか。

2017.2.27
このエントリーをはてなブックマークに追加

お客さんに返金する金額については、事業者が自由に決めることができます。

ただ、お客さんへの返金額が「商品・サービスの購入額の3パーセント未満」であった場合には、このような返金は課徴金減額の対象にはなりません。このような小額の返金については、手間と時間ばかりがかかるため、課徴金の減額というメリットを与えないこととしたのです。

The following two tabs change content below.

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

薬機・景表法等に関する最新記事

【令和6年2月】エアガン用BB弾の供給に係る表示につき消費者庁より課徴金納付命令
【令和6年2月】糖質カットを謳った炊飯器を販売するニトリなど4社に対する措置命令について解説
【令和6年1月】二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品の販売業者に対する措置命令について
【販売中止・自主回収指導】医薬品成分を含む健康食品について
景品表示法で規制されるステマ規制とは?過去のステマ事例紹介
pageTop