- 2021.8.4
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「訪問販売」とはどういうものでしょうか。
例えば消費者の自宅など、営業所等以外の場所で販売等を行う場合のイメージが強いと思いますが、それだけだと営業所等以外で顧客を誘引したものの、契約の意思表示が営業所等でなされた場合(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールス)が規制対象に入らないため、外から営業所に誘い入れた場合も規定しています。
訪問販売には特商法上のルールがいくつもあります。例えば、自分の所属や名前を名乗らず販売することや、何度も勧誘することなど、なんとなく自己流で訪問販売をすると特商法に違反する可能性があります。
この記事では梶ヶ谷弁護士が訪問販売における特商法上の注意点を解説し、さらにクーリングオフ制度についても解説いたします。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。