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会社設立

会社設立によるメリット

ネットビジネスを始めるに当たって、会社の設立(法人化)をすることもあります。会社の設立をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか。例えば株式会社を設立した場合、一般的に、次のようなメリットがあると言われています。

  • 金融機関、お客様等からの信用が高まる。
  • 責任範囲が限定される。
  • 節税メリットを受けられる可能性が高まる。

では、株式会社の設立には、どのような手続が必要になるのでしょうか。

株式会社設立の手続

株式会社の設立の方法には、募集設立と発起設立がありますが、ここでは、手続が簡単であることから多くの場合に採られる発起設立による会社の設立手続について、説明します。発起設立の手続の流れは次のようなものです。

  1. 会社設立を決意する。
  2. 定款記載事項を決定する。
  3. 公証人に定款の認証を受ける。
  4. 発起人の全員の同意で設立時発行株式に関する事項を決定する。
  5. 出資金を出資金払込口座に払い込む。
  6. 取締役等を選任する。
  7. 設立登記を申請する。
  8. 登記完了により株式会社が設立される。

設立後の手続

株式会社を設立しても、それで手続が終わるわけではありません。主に税金の関係で、次のような届出等が必要になります。面倒ですが、青色申告の申請等、後々会社にメリットになる手続もあります。

法人設立届出書

株式会社の本店所在地を管轄する税務署、都道府県税事務所、市町村役場に提出します。株式会社の設立後、2か月以内に提出する必要があります。

青色申告の承認申請書

任意ですが、青色申告の適用を受けるために必要です。青色申告のメリットは、ネット等で容易に検索できます。特に欠損金の繰越控除の制度は、設立1年目の欠損金が発生する可能性が高い時期から適用を受けることが重要です。会社設立第1期目の場合、第1期終了の日又は設立日以後3か月を経過した日のいずれか早い日が提出期限となります。

給与支払事務所の開設届

給与(役員報酬や税理士への報酬等も含みます。)を支払う場合、届出が必要になります。

源泉所得税の納期の特例に関する申請書

預かった源泉所得税を年2回まとめて納税するための申請になります。源泉所得税は、原則預かった月の翌月10日までに納税する必要がありますが、大変手間ですので、申請されることをお勧めします。

消費税課税事業者届出書、消費税課税事業者選択届出書

消費税の納税のための書類になります。後者は、消費税の納税義務がない事業者が還付を受けられる可能性がある場合に、あえて課税事業者となって還付のメリットを受けるための届出です。ただし、一度選択すると最低2年間は変更できません。予想以上に利益が出て、納税をしなければならない可能性がありますので、注意してください。

消費税簡易課税制度選択届出書

消費税を簡易な方法で計算する制度を選択するための届出になります。この制度も一度選択すると最低2年間は変更できません。

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