- 2018.4.24
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広告表現NG!として、弁護士成の解説が掲載されました
「これを飲むだけで痩せる!」「楽々ダイエット!」そんな広告がネット上にはあふれていますね。夏が近づいてきているこの季節、一層そういう文言を見るような気がしますが・・・
このように痩身効果に関する表示に対して、これまでに、何度も消費者庁は景表法に基づく措置命令を出しています。 ESTHETIC WIRED(エステティック通信)2018年5月号では、こうした事例のうちのひとつを取り上げています。
今回取り上げられた措置命令は、”対象商品を摂取するだけで、容易に著しい痩身効果が得られる”とした表示が、景表法に違反する行為(優良誤認)として出されたものでした。
優良誤認表示においては、事業者側で表示内容について合理的な根拠となる資料を提出しなければ、当該表示が優良誤認表示とみなされてしまうという不実証広告規制という制度があります。
合理的な根拠として認められるためには、どのようなことが必要なのか、弁護士成が解説しております。是非ご覧ください。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

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