ニュースレター2024年5月号「8日後にクーリングオフ可能?エステサロンのクーリングオフの注意点」

8日経過後にクーリングオフできる場合とは?エステサロンのクーリングオフの注意点

ニュースレター5 月号のテーマは、前月号のエステサロンの中途解約解説に引き続き、「エステサロンのクーリングオフ」についての解説です。

クーリングオフ制度は、対象の契約の場合、契約日から8日間以内であれば無条件で解約できる制度ですが、書類に不備があった場合など、8日経過後にも解約できる場合があります。

エステサロンにとって8日経過後のクーリングオフは経営的に好ましくない事態かと存じますので、そのような状況にならないよう、どのような場合に8日経過後にクーリングオフができてしまうのか、その注意点を阿部弁護士が解説いたします。

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弁護士紹介

東京弁護士会

Eiichiro Abe

阿部 栄一郎

企業法務分野の弁護士リーダーを務め、顧問弁護士を務める企業に対するリーガルサービスを行っている。

近年はEC 企業が留意すべき特商法についての講演もこなすほか、賃貸や不動産、交通事故等のトラブルにも精通。

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