ニュースレター2022年12月号「ステルスマーケティングが景品表示法違反に?」

ステルスマーケティング規制について

今月号のテーマは「ステルスマーケティング規制」についてです。通称「ステマ」と呼ばれ、報酬をもらっている事を隠して商品やサービスの宣伝広告を行うことを言います。

過去には、芸能人がこの「ステマ」を行い、活動休止に追い込まれた事例があるほど、明るみになった時の社会的影響は大きいものとなっています。

これまではモラルの問題であって罰則の無かった「ステマ」ですが、今後「景品表示法違反」となる可能性がありますので、今月号ではその規制への動きを解説していきます。

Lawyer 
Introduction
弁護士紹介

東京弁護士会

Eiichiro Abe

阿部 栄一郎

企業法務分野の弁護士リーダーを務め、顧問弁護士を務める企業に対するリーガルサービスを行っている。

近年はEC 企業が留意すべき特商法についての講演もこなすほか、賃貸や不動産、交通事故等のトラブルにも精通。

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