ニュースレター2023年11月号「アフィリエイター、インフルエンサーにも景表法の適用がある?」

アフィリエイター、インフルエンサーにも景表法の適用がある?

ステルスマーケティング規制が2023年10月1 日から始まりました。

弊所のセミナーやニュースレターでもその詳細をお伝えしてまいりましたが、その中で罰則を受ける対象は広告主である「事業者のみ」で、実際に発信をしているインフルエンサーやアフィリエイターへの罰則は無いとお伝えしてきたかと存じます。

令和5年11 月現在はまだ「事業者のみ」ではありますが、令和5年5月に制定された改正景品表示法が今後1年以内に施行されると、インフルエンサーやアフィリエイターにも規制が広がることとなります。

今ニュースレターでは、ステマ規制と関係する改正景品表示法について阿部弁護士が解説致します。

Lawyer 
Introduction
弁護士紹介

東京弁護士会

Eiichiro Abe

阿部 栄一郎

企業法務分野の弁護士リーダーを務め、顧問弁護士を務める企業に対するリーガルサービスを行っている。

近年はEC 企業が留意すべき特商法についての講演もこなすほか、賃貸や不動産、交通事故等のトラブルにも精通。

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