ニュースレター2023年2月号「No.1表示の注意点」

No.1表示の注意点

今月号のテーマは「No.1 表示の注意点」についてです。

2023年1月12日付で、消費者庁から株式会社バンザンに対し「景品表示法に基づく措置命令」が出されました。

今回の指摘の1つが、「利用者満足度No.1」等のいわゆる「No.1 表示」に対して優良誤認表示が認められる、というものでした。問題のアンケートは別の調査会社が実施していることが注釈から分かりますが、どこに問題があったのでしょうか。福永弁護士が解説いたしました。

Lawyer 
Introduction
弁護士紹介

東京弁護士会

Keisuke Fukunaga

福永 敬亮

平成25年4月、神奈川県庁へ入庁。神奈川県庁にて環境行政や税務行政に従事した後、弁護士となり、令和元年より弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所入所、現在に至る。

ヘルス&ビューティーチームとして、広告表現セミナー講師や広告審査を数多く担当。顧問弁護士を務める企業に対するリーガルサービスを行っている。

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