ニュースレター2023年5月号「過去のステマ事案」

過去のステマ事案

今月号のテーマは、過去のステルスマーケティング事例についてです。

弊所でも過去のニュースレターやセミナーにて規制の概要について解説してきましたが、今月号では過去の事例をご紹介します。

令和5年10月1日からステルスマーケティングが景品表示法によって規制されます。

これまでは規制する法律がありませんでしたので、ステルスマーケティングに該当しても罰則はありませんでしたが、今後規制対象となりますので今から対策が必要とな
ります。

今月号ではステルスマーケティングの代表的な手法である「なりすまし型」と「利益提供型」について解説し、さらにステルスマーケティング認定されないための対策を解説しますので皆様の参考にしていただければ幸いです。

Lawyer 
Introduction
弁護士紹介

東京弁護士会

Eiichiro Abe

阿部 栄一郎

企業法務分野の弁護士リーダーを務め、顧問弁護士を務める企業に対するリーガルサービスを行っている。

近年はEC 企業が留意すべき特商法についての講演もこなすほか、賃貸や不動産、交通事故等のトラブルにも精通。

pageTop