ニュースレター2024年3月号「化粧品・美容機器の輸入をする際の留意点」

化粧品・美容機器の輸入をする際の留意点

ニュースレター3月号のテーマは、化粧品や美容機器の輸入ビジネスについてです。

弊所には、化粧品や美容機器を海外から輸入して国内で販売しようと思っているがビジネスとして可能かどうか、というビジネススキームのご相談から、最悪なパターンである、税関で商品が止められてしまいどう対応すればよいか分からないというご相談まで、多く寄せられています。

輸入ビジネスは、最悪の場合、税関で医薬品や医療機器と判断され、国内に入れることができないというケースがありますので、事前にこの商品は医薬品、もしくは医療機器ではないという確認をしておく必要がございます。

今ニュースレターでは、安全に輸入ビジネスを成功させるために知っておくべきことを柳澤弁護士が解説いたします。

Lawyer 
Introduction
弁護士紹介

東京弁護士会

Rie Yanagisawa

柳澤 里衣

平成30 年12 月より弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所入所、現在に至る。

ヘルス&ビューティーチームとして広告審査を数多く担当し、顧問弁護士を務める企業に対するリーガルサービスを行う他、離婚や相続等の一般民事事件も担当している。

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