- 2016.9.2
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優良誤認表示や有利誤認表示のほかにも、商品やサービスについて、お客さんに誤解されるおそれがある表示をしてはならないとされています(法第5条第3項)。
経済社会は複雑なので、優良誤認表示や有利誤認表示を禁じるだけでは不十分な場合が考えられます。そのような場合、一般の消費者に誤認されるおそれがある表示を特に指定して、個別にそのような表示を禁じているのです。
現在、景表法に基づいて①無果汁の清涼飲料水等についての表示、②商品の原産国に関する不当な表示、③消費者信用の融資費用に関する不当な表示、④不動産のおとり広告に関する表示、⑤おとり広告に関する表示、⑥有料老人ホームに関する不当な表示の6つの類型が定められています。
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無果汁の清涼飲料水等についての不当な表示
無果汁・無果肉又は果汁5%未満の清涼飲料水、乳飲料類、アイスクリームなどについて、「無果汁・無果肉」であること、果汁・果肉の割合(%) を明瞭に記載しない場合、以下の表示は不当表示となります。
◦果実名を用いた商品名や説明文の表示
◦果実の絵、写真、図案の表示
◦果汁・果肉と似た色、香り、味(=表示)
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商品の原産国に関する不当な表示
原産国がどこか一般消費者には簡単には分からない場合に、次のような表示をすると不当表示になります。
◦原産国以外の国名、地名、国旗等の表示
◦原産国以外の国の事業者、デザイナー名、商標などの表示
◦国内産の商品について文字表示の全部又は主要部分が外国の文字で示されている表示
◦外国産商品について文字表示の全部又は主要部分が和文で示されている表示
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消費者信用の融資費用に関する不当な表示
消費者金融等の融資に関する費用について、実質的な年率が簡単にわかるように書いていない場合、例えば融資費用の金額を表示することなどは不当表示になります。
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不動産のおとり広告に関する不当な表示
実在せず、取引ができない不動産を広告に載せたりすることは不当表示になります。
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おとり広告に関する不当な表示
広告に掲載されている商品が実はごく少数しか用意されていないのに、そのことが明示されていない場合等が不当表示になります。
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有料老人ホームに関する不当な表示
例えば、夜間における最小の介護職員や看護師の数など、介護職員等の数がはっきりと書いていない広告は不当な表示になります。

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

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