広告審査チェック

 

美容・健康業界に関係する事業を展開するとき、又はECで新たに何かを販売していく場合に、その事業(製品だけではなく、サービスも含みます)の広告表現が、法律に違反していないかは避けて通れない問題です。
 
広告を規制する法律は、景表法、薬機法(旧薬事法)、特商法、健康増進法など広範囲に及びます。年々厳しくなっておきており、令和3年からは薬機法に対する課徴金も導入されました。さらに、特商法では定期購入に関する規制も厳しくなっており、各法律について新たな法執行や改正が行われています。
 
「せっかくの広告だから、商品・サービスは訴求したい」という事業者様の思いは重々わかりますが、広告規制に違反しないような表現が必要になっています。

 

 

広告審査をしない場合のリスク

薬機法

薬機法においては、広告規制に違反した場合、①措置命令、②課徴金納付命令、③刑事罰が科される可能性があります。
 
①措置命令では、違反広告を中止することはもちろん、違反した事実の公表、再発防止策の講ずることなどが命じられる可能性があります。

①課徴金納付命令では、最長3年分の売上に対する4.5%分の課徴金を納付するように命じられる可能性があります。

③薬機法違反の刑事罰では、懲役、罰金のいずれもあり、懲役と罰金が併科されることもあります。
 

いずれも、公表を伴うため、薬機法違反をした会社や事業者は、消費者からの信頼を失うという大きなダメージを被る可能性もあります。
 
 

景表法

景表法においても、優良誤認表示や有利誤認表示といった広告規制に違反すると、①措置命令、②課徴金納付命令、③刑事罰が科される可能性があります。
 
①措置命令では、違反広告を中止することはもちろん、違反した事実の公表、再発防止策の講ずることなどが命じられる可能性があります。令和5年10月から始まるステルスマーケティング違反も、措置命令の対象となっています。

②課徴金納付命令では、最長3年分の売上に対する3%分の課徴金を納付するように命じられる可能性があります。

③今後、景表法改正が施行されると、悪質な優良誤認、有利誤認違反に、直接、刑事罰(罰金刑)が科されることになります。
 
景表法違反は、消費者庁が定期的に公表しています。そのため、景表法違反をした会社や事業者は、消費者からの信頼を失うという大きなダメージを被る可能性もあります。

 

特商法

特商法においては、違反した場合、①業務改善の指示、②業務停止命令、③業務禁止命令、④刑事罰が科される可能性があります。
 

①業務改善の指示では、違反内容の原因究明や改善策の検討、コンプライアンス体制の構築、その内容の周知徹底をするよう指示される可能性があります。

②業務停止命令では、一定期間、会社の業務の一部を禁止するよう命じられる可能性があります。

③業務禁止命令は、特商法違反をした会社ではなく、実質的な支配者等の個人に対し、一定の期間、一定の業務を禁止するよう命じられる可能性があります。これは、会社ではなく、実質的な支配者に焦点を当てた命令であり、特商法に特有のものです。

④特商法違反の刑事罰では、懲役、罰金のいずれもあり、懲役と罰金が併科されることもあります。
 

特商法違反も、消費者庁が定期的に公表しています。そのため、特商法違反をした会社や事業者は、消費者からの信頼を失うという大きなダメージを被る可能性もあります。

 

 

広告審査ご依頼の流れ

広告審査サービスをご依頼いただく場合の流れは、概ね下記の通りとなります。


 

広告審査サービスの形式

弊所における広告審査サービスは、下記サンプルのような書式を使用しています。
 

化粧品における広告審査サンプル

 

いただいた広告物で、薬機法、景品表示法の観点から問題となる箇所がある場合、当該箇所を赤字で示し、順番に番号を付します。
 
その番号ごとに、修正前の文言と並べて法律に違反しないような表現を修正案として記載しています。
 

「問題があるのは分かったけれど、どのような表現にすれば法律に違反しないのかを知りたい」というご要望も多いことから、法律に違反しない表現の一例として、参考にしていただくためのものです。
 

また、備考欄には、当該表現がなぜ法律に違反するのかについて、簡単な解説を行っています。
 

丸の内ソレイユ法律事務所が選ばれる理由

1.美容・健康・薬事に特化

 

 

当事務所は、いち早く美容・健康業界における広告表現の法規制に着目、展示会や各種イベントでのセミナーを通じて、薬機法・景表法・特商法などの解説を行ってきました。
 

現在は美容と健康分野における広告に精通し、広告審査に特化した弁護士集団「Beauty Ad Lawyar(BAL)」を発足し、製薬会社、ドラッグストア、健康食品通販、化粧品メーカーなど「美容・健康・薬事」に特化した法務サービスを提供しています。
 

業界に精通した弁護士が法律問題発生時の対応はもとより、未然に問題を防ぐための広告チェックやコンプライアンス指導、従業員の研修などの対応をいたします。年間相談件数も50件以上と多くの業界関連企業様を支援しています。

 

2.業界団体からも推薦されるノウハウと実績

 

 

業界に精通した弁護士の視点から、美容・健康産業にまつわる様々なトラブルに対応しています。
 

年々厳しくなってきている美容広告チェックのほか、業界特有の労働環境に着目した問題に対する講演依頼なども受けています。
 

一般社団法人日本スキン・エステティック協会様(https://www.jsa-cpe.org/)美容業界における労務問題についての講演をお願いしました。
法律の専門である弁護士の話ですので、非常に参考になります。特に、美容業界特有の退職者の競業避止義務の話、ハラスメントを含む労務関係の問題など、知らなければならないけれども不十分な点にてついてもわかりやすく説明してくれるので、勉強になりました。参加者の方からも好評なご意見をいただきました。

 

3.業界メディア、業界紙多数の執筆

 

 

当事務所では、業界メディア・業界紙より多数の執筆依頼をいただき、連載をしております。記事は多くの方にご覧いただき、法律・業界事情のいずれにも精通した専門家の声として多くの企業様の信頼を集めています。
 

健康産業新聞様(https://www.kenko-media.com/health_idst/)
業界専門紙「健康産業新聞」では、健康食品、化粧品、健康関連機器の事業者が求める薬機法、特商法、景表法等関連法規の最新トレンド情報について、紙面上での連載でご協力を仰ぐほか、掲載前に相談させて頂いたり、弊社主催展示会における事務局企画セミナーとしてご講演賜るなどさまざまな場面で健康業界の発展と健全化にご尽力賜っており、厚く感謝いたしております。

 

弁護士費用

広告審査サービス

  • 1頁(A4判)  1.1万円〜

主に薬機法、景表法の観点から御社の広告物を審査します。当事務所に蓄積 された過去のご相談事例等から問題のある表現についてリスクを4段階で評価し、 さらに適切な表現をご提案します。
 

*5枚以上をご依頼いただ く場合は、ライトプラン(月額55,000円)でA410枚のチェックを含むため、顧問契約をお勧めしております。
 

顧問契約 プラン別比較表

 

ライト スタンダード プレミアム
5.5万円 11万円 22万円
1か月の対応時間目安*1 5時間 10時間 25時間
【舂考例】A4広告チェックの場合 10枚まで 20枚まで 50枚まで
法律相談
広告チェック
文書リーガルチェック
文書作成
ロコミ削除対応支援 ×
社内セミナー開催 ×
株主総会対応支援 ×
相談予約優先対応
弁護士費用割引 × 〇 10%OFF 〇 20%OFF
法改正情報発信
弁護士名での内容証明郵便発送※2
従業員の法律相談初回無料
顧問弁護士名表示

※1. 広告審査A47枚を30分換算とし、残りの時間を法律相談や契約書チェック・作成等にお使いいただけます。
※2. 内容証明発送後の対応が必要な場合はスポット契約にて対応いたします。
 

丸の内ソレイユ法律事務所にお問合せください


 
このように、広告規制に対応する必要性が高まってきている一方、どのような表現が広告規制に違反するのかを見極めるのは困難を伴います。
 

なぜなら、広告規制に違反するかどうかは、広告全体から受ける印象から判断しなければならず、個々の広告表現だけから判断するものではないからです。言い換えれば、まったく同じ広告表現が、場合によって広告規制に違反したり、違反しなかったりするのです。そして、そのような判断は、広告規制に関して蓄積された豊富な知識、ノウハウ、経験がないと一朝一夕にできるものではありません。何より、その判断には専門的な法律知識が必要不可欠です。
 

丸の内ソレイユ法律事務所は、2016年、弁護士業界ではいち早く美容健康分野に対するリーガルサービス提供を開始し、現在では健康博覧会、ビューティーワールド ジャパン、ダイエット&ビューティーフェアでの薬機法セミナー講師を務めるなど、美容健康業界の広告適正化に向けての啓蒙活動を行っている法律事務所でございます。
 

弊所では、弁護士という法律の専門家が、豊富な事例を検討した経験と、幅広い知識に基づき、問題のある広告表現を的確に指摘するとともに、その表現のリスクを評価し、個々の広告に応じた適切な広告表現までご提案いたします。
 

化粧品メーカー、美容サービス、美容機器、ヘルスケアメーカーなどの法律に関するお困りごとがありましたら、まずは無料相談をご利用ください。

お問い合わせいただきましたら、弊所より確認のご連絡をさせていただきます。

お気軽にお問い合わせください。

03-5224-3801

*は必須項目です。

法人名*
法人名(ひらがな)*
ご担当者名*
(例:山田 太郎)
ご担当者名(ひらがな)*
(例:やまだ たろう)
役職*
メールアドレス*
(例:yamada_tarou@sample.jp)
郵便番号* -
(例:123-4567)
住所*

(例:東京都渋谷区****)
電話番号*
(例:03-000-0000)
URL記入欄(ご相談になりたいサイトなど)
ファイルを添付 × × × × ×  画像データ、PowerPoint、Word、Excel、PDFを
 最大5ファイル(合計20MB)までファイルを添付することができます。
お問い合わせ内容*

個人情報保護方針

個人情報の適切な取得

当法律事務所は、個人情報を適切な方法で取得し、取得に際し、ご本人に対して利用目的を明示いたします。

個人情報の利用目的

当法律事務所は、個人情報を以下の目的で利用し、その利用目的の達成に必要な範囲でのみ個人情報の取り扱いを致します。

弁護士業務

当法律事務所が行う勉強会、講演会、セミナーその他の催し物等のご案内書籍、論文、事務所報その他当法律事務所関連情報のご送付及び送信
アンケート、統計・各種マーケティング調査の実施
年賀状等、その他当法律事務所からのご挨拶状のご送付及び送信

お問い合わせに対する対応

その他、上記の利用目的に付随する一切の目的

個人情報の正確性の確保と安全管理

当法律事務所は、個人情報を扱うに際し、上記の利用の目的を達成する範囲で個人情報を正確・最新の内容に保つように努め、安全管理措置を講じ、従業者を監督します。

個人情報の第三者に対する提供

当法律事務所は、個人情報保護法その他の法令を遵守し、あらかじめご本人の同意を得なければ、第三者に個人情報を提供することはありません。

個人情報の開示、訂正、利用停止

当法律事務所は、ご本人からのお申出があった場合には、個人情報保護法の定めに従い、個人情報の開示、訂正、利用停止などの措置を講じます。
なお、ご本人からのお申出の際には、ご本人であることを確認させていただき、お申出の内容によっては、個人情報保護法の定めにより、開示等を拒否できる場合がありますので、予めご了承願います。

個人情報保護方針に同意のうえ、「確認画面へ」ボタンを押してください。

The following two tabs change content below.

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。
pageTop