化粧品の広告に対する景表法の規制(2023年4月最新版)

1.化粧品とは?

一般的に化粧品と言えば、口紅や化粧水をはじめ、シャンプー・コンディショナー・石鹸・香水・クリーム等をイメージすると思います。
概ねそのようなイメージで間違いないのですが、法律では何が化粧品に該当するか、具体的に品目が列挙されているわけではありません。
 
薬機法第2条第3項の規定によると、「化粧品」は次の通りです。
 
「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」
 
嚙み砕いて言えば、体を清潔にしたり美しく見せたりするために、肌や髪に塗ったりかけたりして使うもの、ということになります。この定義に当てはまるのであれば、一般的に化粧品とイメージしない商品でも、化粧品に該当することがありますので注意が必要です。
 

 

2.化粧品の効能効果

2-1化粧品の効能効果

化粧品の広告で表現することが認められている効能効果は56種類ありますが、その他にも物理的効果としてのメーキャップ効果については、広告が認められています。

まず、この56種類をおさらいしてみましょう。

 

 

そして、メーキャップ効果には、以下の2種類あります。
 

①「メーキャップ化粧品」による色彩的な効果
例えば、口紅やファンデーションがあげられます。
 

②それ以外の物理的効果
詳細は平成25年4月8日 日本化粧品工業連合会広告宣伝委員会「メーキャップ化粧品の広告表現について」をご参照ください。

 

 

2-2化粧品の効能効果(言い換え表現)

化粧品の広告で表現可能な効能効果は、認められている表現と一言一句同じ表現でなければならないわけではなく、広告全体から同じ意味であると捉えることができれば、言い換え表現も認められています。
 

例えば、「皮膚にうるおいを与える」という効果を「みずみずしい肌に」と言い換えても、実質的な意味内容は同じですので、問題ありません。他にも、「肌を柔らげる」という効果を「ふっくらとした肌に」と言い換えても問題ない場合があります。
 

ただ、広告表現というのは、前後の文脈は広告全体から受ける印象によって、個別の表現の意味内容が解釈されます。そのため、ある言い換え表現が常に問題ないというわけではなく、あくまで文脈や広告全体から解釈した結果、化粧品の効能効果の範囲内だと考えられる場合でなければならないことには留意してください。

 

 

3.薬用化粧品


 

3-1薬用化粧品とは?

薬用化粧品は法律上の用語ではありません。医薬部外品のうち、化粧品としての仕様目的を併せて有するものをいい、医薬部外品の中に含まれている概念です。そのため、

 

薬用化粧品 =  医薬部外品

 

と考えていただいてよく、薬用化粧品における効能効果の記載方法や広告時の注意点は、医薬部外品と同様です。

 

3-2医薬部外品とは?

医薬部外品とはどういうものなのか、以下で見ていきましょう。

 

薬機法第2条第2項によると、医薬部外品とは、「以下の物で、人体に対する作用が緩和なもの」といいます。
 

①次の目的のために使用される物
ア 吐き気等の不快感、口臭・体臭の防止
イ あせも、ただれ等の防止
ウ 脱毛の防止、育毛、除毛
 
②ねずみ、はえ、蚊、のみ等の防除に使用される物
 
③次の目的のために使用される物のうち厚生労働大臣が指定するもの
ア 人の疾病の診断、治療、予防に使用される物
イ 人の身体の構造、機能に影響を及ぼす物
 

3-3医薬部外品の効能効果

医薬部外品は、それぞれ当局の承認を得ないと販売することができません。
 

そのため、医薬部外品の効能効果は、それぞれどのような効能効果について承認を受けたかによって決まることになります。
医薬部外品の品目ごとに、概ねどのような効能効果について承認を受けることができるかは、例えば「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等」にも一部掲載されています。
しかし、ここに掲載されている効能効果でしか承認を受けられないわけではありません。

 

 

例えば、近時「シワを改善する」効能効果を標ぼうしたクリームが販売されています。上記「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等」を見ても、薬用化粧品のクリームの効能効果に、「シワを改善する」は記載されていません。しかし、これはちゃんと新しい有効成分を配合し、「シワを改善する」という効能効果について承認を受けているので、薬機法に違反しているわけではありません。

 

 

また、医薬部外品では、承認を受けた効能効果そのものに加えて、有効成分の働きについても、医学薬学上事実であれば広告することができます。例えば、有効成分グリチルリチン酸ジカリウムは炎症を抑えることで「にきびを防ぐ」という場合、「にきびを防ぐ」という部分だけでなく、「炎症を抑えることで」という部分についても広告に表現することができます。

 

3-4医薬部外品の広告の注意点

しかし、あくまでも医薬部外品の効能効果は、配合されている有効成分による効果によるものを指すので、有効成分以外の成分について、医薬部外品の効能効果があるかのような広告をすることはできません。

 

つまり、広告を作成する際には、承認を得ている有効成分から、承認を得ている効能効果が生じるという作用機序についても、適切に表現する必要があります。そのため、広告作成時には、どういった有効成分が含まれており、どういった効能効果について承認を得ているか等の商品に関する情報を、適切に理解しておくことが重要です。
 

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