行政対応(同行サポート、課徴金対応など)
健康食品やサプリメントなどを販売する際には広告規制があり、薬機法(旧薬事法)、景表法、健康増進法、食品表示法等の法規制に違反する広告表現に対しては、行政指導や、措置命令などの行政処分等を受ける可能性があります。
昨今、ネット上などで散見される「○○の表現だと規制の対象になる」などの情報には、不確実なものも多く含まれているのが現状です。実際は文言だけではなく、使用されている表現、図・表などで総合的に判断されるからです。
当事務所では、行政からの呼び出し、あっせん・調停への出席を求められた際などに、弁護士が依頼者様と同席し、ご主張を代弁いたします。
課徴金対応
景表法に違反する表示をすると、問題のある表示をした商品の売上げの3%分の課徴金を払わなければならなくなる可能性があります。課徴金を納めるよう求める命令を「課徴金納付命令」といいますが、課徴金納付自体について不服がある場合や課徴金の金額に不服がある場合には、事業者は、不服申し立てをすることができます。
当事務所では、こうした場合の、「審査請求」や「処分取り消し訴訟」などの対応サポートもいたします。
業界の動向に関する最新の情報を提供
また、こうした行政対応に加え、お客様のWebサイトがこうした広告規制にかからないか、リーガルチェックを行うとともに、規制に違反しない表現についてもアドバイスをいたします。業界の動向に関する最新の情報もご提供するほか、表現についてのアドバイスや、広告表現の改善などについて、随時ご提案いたします。
健康食品やサプリメントなどを扱われる事業者の方で、サイト上の広告表現などに疑問や不安をお抱えの皆様、将来における行政からの処分・指導等のリスクを軽減するためにも、是非ご相談にいらして下さい。
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行政対応の事例
■消費者被害救済委員会による紛争処理について事業者を代理し、社名の公表を免れた例
消費者から被害救済の申立てが行われた事案について、当事務所が代理して対応を行い、行政のホームページ上での社名公表を免れました。
■消費者からの苦情に対して企業側の主張を代弁し、あっせん案を作成・合意させた例
健康食品販売のB社は、販売した商品をめぐり、消費者被害救済委員会からあっせん・調停への出席を求められました。
当事務所は、ご依頼企業様に同行、消費者からの苦情に対する同社の主張を代弁いたしました。企業側の立場を適切に主張しつつも、行政からの質問・要望などにも誠実に対応するように努めた結果、ご依頼企業様の希望も反映されたあっせん案が作成され、合意にいたりました。
丸の内ソレイユ法律事務所がお力になれること
行政からの措置命令が出され、行政からの呼び出し、調停への出席を求められた際などに、弁護士が依頼者様と出席し、ご主張を代弁致します。
費用は11万円~お受けしておりますので、お困りごとございましたらお気軽にお問い合わせください。
>>お問い合わせフォームはこちら(初回相談30分無料)

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

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