1 景品表示法の目的
消費者は、より品質の良いもの、価格の安いものを求めて商品・サービスを選択します。しかし、事業者が不当な表示や過大な景品類を提供することにより不当な顧客誘引をしてしまうと、消費者の自主的かつ合理的な選択に悪影響を与え、消費者の利益が損なわれてしまいます。
景品表示法は、このような一般消費者の利益を保護することを目的とした法律です。
2 不当表示の禁止
景品表示法は、優良誤認表示や有利誤認表示、その他誤認されるおそれがある表示を禁止しています。
(1) 優良誤認表示
優良誤認表示とは、
① 商品・サービスの品質等の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す表示
② 商品・サービスの品質等の内容について、事実に相違して他の競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示
をいいます。
例えば、「○○成分配合」などという記載をしているにもかかわらず、○○成分が配合されていないような場合には、商品の品質が実際よりも著しく優良であると示す表示に当たります(①)。
また、「この機能はこの商品にしか搭載されていません」などと表示しているにもかかわらず、実際は他の商品にも当該機能が搭載されているような場合には、商品の内容が事実に相違して他の競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示に当たります(②)。
消費者庁長官は、優良誤認表示に該当するか否か判断するため必要があると認めるときは、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。
このとき、事業者が求められた資料を期間内に提出しない場合や提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、不当表示とみなされてしまうので注意が必要です。
(2) 有利誤認表示
有利誤認表示とは、
① 商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
② 商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
をいいます。
例えば、ある商品について、「通常価格10,000円 → 特別価格5,000円」のような表記をしているにもかかわらず、その商品を10,000円で販売した実績がないような場合には、取引条件が実際よりも著しく有利であると誤認される表示に当たります(①)。
また、ある商品について、「他社商品の2倍の量」と表示しているにもかかわらず、実際は他社商品と同程度の内容量しかないような場合には、取引条件が競業事業者に係るものよりも著しく有利であると誤認される表示に当たります(②)。
(3) その他誤認されるおそれがある表示
告示により以下の表示が指定されています(平成29年7月現在)。
① 無果汁の清涼飲料水等についての表示
② 商品の原産国に関する不当な表示
③ 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
④ 不動産のおとり広告に関する表示
⑤ おとり広告に関する表示
⑥ 有料老人ホームに関する不当な表示
3 景品類の制限及び禁止
景品表示法は、過大な「景品類」の提供を制限・禁止しています。
景品類とは、顧客を誘引するための手段として、商品・サービスの取引に付随して提供する物品、金銭等の経済上の利益のことをいいます(内閣総理大臣が指定するものに限ります。)。
例えば、2000円の商品に「商品購入者全員にプレゼント」などというキャンペーンをしていたとしたら、そのプレゼントは400円(取引価額の2/10)以下のものでなければなりません。
4 景品表示法に違反した場合
不当表示や過大な景品類の提供をしていると疑われる場合、消費者庁は、事業者に対し、必要な報告や物件の提出を求め、事情を聴取するなどの調査を実施します。その上で、当該事業者に行政指導をしたり、場合によっては措置命令(違反行為の差止めや、消費者に与えた誤認の排除、再発防止措置などを命ずることをいいます。)を下したりすることもあります。
どの事業者にどのような措置命令が下されたのかという情報は、消費者庁のホームページ上に公表されます。さらに、措置命令に違反する場合には、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金という刑罰を科せられる可能性があります。
加えて、不当表示をした場合には、消費者庁が、事業者に対し、課徴金命令を下すこともあります。この場合、不当表示をして取引していた期間における当該商品・サービスの売上高の3%の金額を課徴金として支払わなければならなくなります。
5 公正競争規約
景品表示法上、事業者又は事業者団体は、公正競争規約を設定することができます。公正競争規約は、個々の商品・サービスごとに設定される業界の自主ルールです。例えば、化粧品業界には「化粧品の表示に関する公正競争規約」というものが設定されています。
事業者が公正競争規約を守ることにより、その事業者に対する消費者の信頼が高まり、ひいては業界全体に対する消費者の信頼が高まることにつながります。また、規約に参加している事業者は、規約の内容を遵守している限り、安心して販売活動を行うことができます。
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近年、景品表示法に基づく措置命令や課徴金納付命令が多く出されており、ナンバーワン表記や二重価格表示、そして「飲むだけで痩せる!」などの事実と異なる表記への取り締まりが一層強くなっているのが現状です。
加えて、美容健康業界の企業様は、事実に反する表示での景表法違反にも注意ですが、よくご質問を頂くアンチエイジング系の若返りワードや、肌色を変える美白系のワード、ビフォーアフター写真のような若返りを暗示する写真やイラストでの表現も薬機法違反の対象となりますので注意が必要です。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

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