- 2016.8.18
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- 何が禁止されているのですか?
景品表示法が禁止しているのは、「不当な表示」(法第5条)です。
「不当な表示」は、大きく3つに分類されます。
第一に「優良誤認表示」といわれるタイプ(法第5条第1項)
第二に「有利誤認表示」といわれるタイプ(法第5条第2項)
第三に「その他誤認されるおそれのある表示」タイプ(法第5条第3項)です。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

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