- 2016.8.25
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優良誤認(法第5条第1項)には、2つのケースがあります。
実際のものよりも著しく優良であると示すケースと競争業者のものよりも著しく優良であると示すケースです。簡単に言うと、実際は違うのに、商品やサービスがとてもいいものであるとか、ライバルの会社よりもとてもいいものであるとの内容の表示をすることが優良誤認表示です。
実際のものよりも著しく優良であると示すケース
商品・サービスの品質や規格、その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であるとお客さんにに誤解させる表示は不当表示となります。
- 「松坂牛」と表示していたが、実は輸入牛肉
- 「天然ダイヤ」と表示していたが実はガラス
- 「果汁80パーセント」と表示していたが、実は無果汁
- 「走行距離1万km」と表示していたが、実は15万km
競争業者のものよりも著しく優良であると示すケース
実際はそうではないのに、商品・サービスの品質や規格などが競争業者のものよりも著しく優良であるとお客さんに誤解させる表示は不当表示となります。
- 「世界で当社だけが持つ技術です。」と表示していたが、実は他社も同じ技術あり
- 「○○試験合格率No1」と表示していたが、実は競合他社と違う方法で集計
- 「栄養成分が他社の2倍」と表示していたが、実は他社と同量の成分
- 「他社比、解像度3倍」と表示していたが、実は根拠なし
ほかにも・・・
利用者の体験談やアンケートを用いて、食事制限することなく痩身効果が得られるような表示をしていたが、実際にはその内容はねつ造されたものであり、効果の実証データも根拠のないものであったケース
超音波によってゴキブリやネズミを駆除すると表示していたが、実際にはそのような効能は認められず、表示の根拠もなかったケースなどが優良誤認とされています。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

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