- 2016.8.25
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有利誤認(法第5条第2項)には、2つのケースがあります。
実際のものよりも著しく有利であると誤認されるケース
商品・サービスの価格その他の取引条件について、実際のものよりも著しく有利であるとお客さんに誤認される表示は不当表示となります。
- 「外貨定期預金 今なら年利○パーセント」と表示していたが、実は手数料が引かれる前の利率が表示されており、手数料を引くと実際の受取額は表示の5分の1
- 「引越し料金、今なら6割引!」と表示していたが、実は常に6割引とされる料金
- 「お徳用、12枚セットの洋食器」と表示していたが、実はばら売りと同じ値段
- エアコンの販促キャンペーンの景品について「当選本数○○本」と表示していたが、実は当選本数はもっと少ない
競争業者のものよりも著しく有利であると誤認されるケース
実際はそうではないのに、商品・サービスの価格や取引条件などが、競争業者のものよりも著しく有利であるとお客さんに誤認される表示は不当表示となります。
- 「地域一番の安さ」と新聞折込チラシに表示したが、実は価格調査をしておらず、安いかどうかわからない
- 「他社商品の2倍の内容量」と表示していたが、実は他社と同程度の内容量
- 「手数料なし、24回分割払いで買えるのは当社だけ」と表示していたが、実は他社も同様の条件で商品を販売
ほかにも・・・
販売している商品の一部だけが4割引なのに、「全品4割引セール」などと表示したケース
菓子類の包装について、内容量を多く見せるための過大包装などが有利誤認とされています。
また、不当表示の典型例として、架空のメーカーの希望小売価格を表示したり、実際に販売したことがない価格を「通常販売価格」と表示して、その価格からの割引率を表示したりして自社の販売価格を安く見せかける、いわゆる二重価格表示があります。
このような価格表示は、消費者による適切な商品選択を妨げることから、典型的な不当表示とされています。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

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