- 2016.9.8
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一番大きなきっかけは、平成25年秋に表面化した、ホテルやレストラン等でのメニュー表示問題です。
当時、有名ホテルやレストラン等で「バナメイえび」を「芝えび」と表示したり、冷凍保存魚を「鮮魚」と表示したりするなどしていたことが公になり、社会問題となりました。
当時、私は、法務省刑事局に所属しており、国会で「何らかの方法でこのような不適切な表示を処罰することはできないか。」などという質問が出た場合に備えて、あらゆる関連法令を調べたのですが、このような行為をしたことをもって直ちに刑事罰を与えることができるような規定は当時、見当たりませんでした。逆に言えば、十分な抑止力のある法律が見当たらない状況であったからこそ、原材料名を偽るなどした問題のある表示が横行していたわけです。
このような状況は、やはり国会でも問題視され、まず、平成26年6月に都道府県知事に不当表示に対する措置命令(措置命令については、あとで詳しくご説明します。)を行う権限が与えられるなどの法改正、平成26年11月には、課徴金制度を新設する法改正が行われました。
その後、課徴金に関して必要事項を定めた景表法施行令、景表法施行規則が定められ、平成28年4月1日から、課徴金制度の運用が始まったのです。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

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