- 2016.9.8
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事業者が優良誤認表示や有利誤認表示をした場合には、一部例外はありますが、課徴金を払わなければなりません。
優良誤認表示とは、例えば、15万kmも走行した中古自動車に走行距離1万kmと表示するような場合です。
有利誤認表示とは、例えば、いつも1万円で売っている商品に、「期間限定、今だけ半額で1万円」などと表示する場合です。
自社の商品やサービスにこのような不当な表示をした事業者には、課徴金が課せられる可能性があるわけです。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

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