- 2016.7.4
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景品表示の課徴金制度の運用が4月1日に始まりましたが、運用開始後初めての措置命令が6月28日に出されました。
消費者庁によれば、「1回の施術から効果実感、1回の施術で顔の横幅を数センチ縮める独自の小顔矯正法です。」「1回の施術後、2~3回で固定するのが特徴です。」などとして、小顔になる効果を宣伝していたサービスに対し、措置命令が出されました。
違反の時期にもよりますが、4月1日以降も不当表示を行っていたということであれば、課徴金の対象となる可能性があります。
新しく設けられた課徴金については、未だ1件も納付命令が出されておらず、その運用が注目されているところですが、本件についても、その経過を注意深く見ていく必要がありそうです。
この記事をごらんになっている方で課徴金に不安を持っていらっしゃるかたは、是非、課徴金に詳しい弁護士が所属している当事務所にお問い合わせください。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。
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