- 2016.10.7
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ほんとうです。
事業者が、商品やサービスの品質が実際よりもとてもよいと誤解されるような表示等(優良誤認表示)をしたり、商品やサービスの価格が実際よりもとても有利であると誤解されるような表示等(有利誤認表示)をしたりすると、課徴金を支払わなければならない可能性があります。例えば、「純金のネックレス」と表示した商品が実は「金の含有率が40パーセント」だった場合、この表示は優良誤認表示になりますし、「東京で一番安い」と表示しているが、実は競合店の価格をまったく調査していなかった場合、この表示は有利誤認表示になります。
そして、課徴金の額は、優良誤認表示や有利誤認表示をした商品やサービスの売上高の3パーセントですから、問題の表示をした商品の売上げが3000万円なら、90万円、1億円なら、300万円が課徴金の金額になりそうです。
しかし、景表法は、このようにして計算した金額が150万円よりも少ない場合、課徴金を課すことができないと定めています。要は、景表法上、問題がある表示をしたとしても、金額を計算したら150万円に満たない場合、課徴金はなしになるということです。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

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