- 2016.10.7
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商品やサービスの品質が実際よりもとてもよいとか(優良誤認)、価格が実際よりもお客さんにとても有利である(有利誤認)と誤解されるような表示をして商品やサービスを販売したとしても、その商品やサービスの売上高の3パーセントが150万円に満たない場合、課徴金は課せられません。
これには2つの理由があります。
1点目が行政の都合です。
金額が小さい案件についてまで課徴金を支払わせることになると、件数が多くなりすぎ、行政側の負担が大きくなってしまいます。場合によっては、行政側の人件費のほうが高くついてしまうかもしれません。ですから、150万円という一定の金額を定め、それ以上の案件についてだけ、課徴金を支払わせることにしたわけです。
2点目が、問題のある表示をしたとしても、その規模が小さければ消費生活への影響が小さいと考えられる点です。100億円の売上げがある商品やサービスに問題がある表示をした場合と、1000万円の売上げしかない商品やサービスに問題がある表示をした場合では、消費者に与える影響が大きく違います。影響が小さいものについては、課徴金を払わせなくても、消費生活への影響が小さいからいいだろうというと法律を作る側が考えたということです。
このような理由から、優良誤認表示や有利誤認表示をした商品の売上高の3パーセントが150万円を超えない場合には、言い換えれば、問題のある商品の売上高が5000万円を超えない場合には、課徴金を支払う必要はないということになります。もっとも、課徴金を支払わなくてよいとしても、措置命令等が出されることがありますので、まったくの無罪放免というわけではないことにご注意ください。

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

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