- 2016.8.18
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- 景表法に違反するとどうなりますか?
景表法に違反する表示をすると、過去3年間の売上げの3%分の課徴金を払わなければならなくなる可能性があります。
課徴金のほかに、消費者庁は、景表法に違反する表示について、事業者に対し、そのような表示をやめ、再発防止策を講じるよう命令(措置命令といいます。)を出すことがあります。措置命令で、例えば「今後1年間、チラシ、新聞、テレビ等による広告をしたときは、その広告物を消費者庁へ提出すること」を義務付けることもあります。
消費者庁は、措置命令を出した場合、その内容をホームページ等で公表しますから、違反した事業者の名称が広く知られることになります。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。
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