- 2017.2.27
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できますが、返金した金額は、課徴金減額の対象になりません。
課徴金の減額が認められるためには、返金の対象となるお客さんの申出があれば、無条件に返金をすることが必要です。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。