- 2017.7.31
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~広告審査の事例~
1 依頼者様
健康食品,化粧品の通信販売を事業内容としているA社様
2 ご依頼内容
LP等について,コンプライアンスチェックをしてほしいというご依頼
3 提供サービス
以下の点いついて,アドバイスを行いました。
- No1との表記について,具体的な根拠資料があるか
- 化粧品について,許された効能効果を外れる表記があるのではないか。成分について,配合目的が一部抜けており,「保湿」等の目的を記載していただきたい。
- 機能性表示食品については,届出表示をはみ出す表示について,消費者庁から注意喚起が行われている状況であり,また,複数社に対し,調査が行われている状況を考えると,控えめな表現にするのがよいのではないか。
- 健康食品について,効能効果と勘違いされかねない記載があり,△△とリライトしたほうが誤解を招かないのではないか。
4 注意点
広告については,景品表示法,薬機法,健康増進法,特定商取引法等,多くの法律が関係しており,また,法執行機関も法律ごとに異なることから,一部の法律だけでなく,全般についてチェックを行うことが不可欠です。
近ごろ,薬機法ではなく,景品表示法で行政処分を受ける例が増えているように感じられますので,多くの方がご覧になるLP等については,十分な配慮が必要です。
(期間)
数日
(費用)
所要時間に応じて,1万6000円~3万6000円
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

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