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キャンペーンを行う前に知っておきたい景品表示法とは?【金銭】編

2016.2.19
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割引して集客をしたい。年末年始などのイベントでキャンペーンを行いたいなど、事業主側は金銭面の優遇などで消費者にPRすることが多いのではないでしょうか。プレゼントや商品券、抽選などその形や方法は様々ですが、事業主側の勝手な勘定で適当に提供する商品や金額を設定してはいけません。そこには景品表示法という法律が存在し、割引や物品の提供など金銭が関わる場合は景品表示法でその上限金額が具体的に設定されています。大盤振る舞いでキャンペーン中!など勝手に行うと、景品表示法に抵触し罰則も…なんてことにならないよう、今回はよくあるキャンペーン時の金額設定についてご紹介します。

景品表示法とは?

景表法(正式名称:不当景品類及び不. 当表示防止法)とは簡単に言うと
「消費者が誤認する表示はしてはいけません」
「消費者に提供する内容に不正があってはいけません」
という法律です。消費者の方々が安心して良い商品やサービスを、自主的かつ合理的に選べる環境を守るために制定された法律です。

景品表示法には2大禁止事項があります。

景表法の中で制定された2つの禁止事項は簡単に言うと主に言葉や表現を「禁止する不当な表示の禁止」と、主に金銭面に関わる「過大な景品提供の禁止」です。さらにこの2つの最大禁止事項からそれぞれ3つに分かれて具体的に設定されています。いずれも守る必要がありますので注意しましょう。

1:不当な表示の禁止

  • 1−①優良誤認表示の禁止
  • 1−②有利誤認表示の禁止
  • 1−③その他誤認されるおそれのある表示の禁止

2:過大な景品提供の禁止

  • 2−①一般懸賞による景品類の提供制限(最高額・総額)
  • 2−②共同懸賞による景品類の提供制限(最高額・総額)
  • 2−③総付景品の提供制限(最高額)

言葉や表現を禁止する「不当な表示の禁止」については別の記事をご覧ください。

過大な景品提供の禁止事項、エステサロンの事例

さて今回は、主に金銭面の禁止事項を事例でご紹介します。

【事例1】このエステを受けた方は今ならくじ引きで化粧品があたるキャンペーン中!

このようなキャンペーンの場合、2−①一般懸賞による景品類の提供制限(最高額・総額)が適用します。
一般懸賞とは商品の購入者やサービスの利用者に対し、くじやじゃんけんなどの偶然性、特定行為の優劣などによって提供する景品類です。それにより提供できる最高額と総額は以下の通りです。

懸賞による取引価格

【事例2】当エステサロン全店舗の共同企画!エステがあたる抽選会実施中!

このようなキャンペーンの場合2−②共同懸賞による景品類の提供制限(最高額・総額)が適用します。
一定の地域(市町村や、町内会)の小売業者またはサービス業者が共同で抽選会などを実施する場合にその景品類の提供の最高額と総額は以下の通りです。

景品類限度額

【事例3】来店しただけで10万円分のエステがもれなく当たる!

このようなキャンペーンの場合2−③総付景品の提供制限(最高額)が適用されます。これは「懸賞」によらずに提供される景品類のことです。
総付景品とは、商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する金品等を購入の申し込み順又は来店の先着順により提供されるすべてのものを指します。そして上限金額は以下の通りです。

景品類の最高額

このように景品表示法では具体的な上限金額が設定されています。事業主はその大小に関わらず、キャンペーンや割引などの行為を行う場合に守らなければならない法律です。尚、自社のホームページはもちろん、広告出稿する先にも同じく問われる法律ですので最低限の知識を持ち合わることが必要です。

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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

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