- 2016.2.19
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- 化粧品やサプリメントなどを取扱う会社または個人は特に気をつけたい薬機法(旧:薬事法)ですが、違反するとその罰則は比較的重いと言われています。
結論から言うと、違反した者(代表者など)は逮捕されます。さらに刑罰には罰則と罰金があり、最大で5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金が課せられることもあります。薬機法は化粧品だけの法律ではありません。サプリメントや健康食品などを販売する会社ももちろん、エステの店舗や機器等の販売会社、仕入れ業者、広告会社、メディアなども同様の法律を守らないといけませんので注意が必要です。薬機法を怠ると同時に景品表示法にも抵触している可能性が大きいのも事実ですので、場合によってはダブルで法律違反を犯してしまっている可能性もあります。
今回は、比較的陥りやすい薬機法違反をいくつか簡単に紹介します。
医薬品・または医薬部外品であるかのような表現
化粧品やサプリメント、食品にはそれぞれ登録された種別により効果効能を表現できる範囲が明確に決まっています。そのため例えば化粧品を医薬品のような表現で表したり、一般食品を機能性表示食品かのように表現したりすると薬機法に抵触しているとみなされます。
自社ホームページ以外の場所で効果効能を表現
自社のホームページには効果効能は表現していないが、委託または提携している広告会社が行ったインターネットでの広告や紙によるちらしなどに効果効能が表現されていた場合も薬機法違反です。
体験談のサイトを立ち上げ、そこにリンクがされていた場合
体験談のサイトなどを自社のホームページとは別に制作し、直接的な商品名は記載されていないがリンクを入れていた場合は、その体験談の中に効果効能が表現されている場合は広告とみなされ違反となってしまいます。
また、化粧品については体験談の記載も薬機法では禁止されています。
海外から個人輸入した化粧品をそのまま転売
個人輸入の場合でも国内で販売を目的とすれば、化粧品製造販売業許可が必要になります。さらに、日本語で製造業者の氏名・名称・住所など定められた表示方法に従わなければなりません。
容器が小さくて成分の表記を略した場合
化粧品本体のサイズが小さいために、配合されている成分が全て書かれていない場合は薬機法違反です。小さくてもタグやディスプレイなどを使って表示することが定められています。尚、本体に十分な幅がありきちんと明記されていた場合でも、その本体が箱に入って消費者がすぐに確認できない状態の場合は、薬機法上その外箱にも明記することが義務づけられています。
年々取り締まりが厳しくなる薬機法(旧:薬事法)。違反すると自主回収や逮捕、罰金、懲役など重たい罰が科されてしまいます。ただ、1つ1つ解決できれば何の問題もありませんので不安な方は一度専門家に相談してみるのがいいのではないでしょうか。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

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