- 2016.2.19
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- 近年、技術やシステムの発達のおかげもあって個人が簡単に化粧品を開発できるようになりました。さらにECのような通販システム自体も格安でできるようになり、個人輸入などで化粧品にまつわるビジネスをする方も増えています。一見、知識がなくても簡単に始められそうな化粧品販売ですが、一方では問題も多発しています。それは薬事法に定められた事項が記載されないまま販売されるという事例です。そこで全ての化粧品に定められている法定表示をご紹介します。
薬事法で定められている表示方法とは(法定表示)
今や化粧品業界では、アイディア1つあれば自分が想うままにOEM会社が小ロットで作ってくれるサービスなども始まっています。ですがいくら化粧品を簡単に作れるからと言って、作ったまま販売することはできません。薬機法第62条に準用する第52条、第61条で定められた通りに化粧品の直接の容器や被包等に記載することが必要です。
【法定表示事項】
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- 1.製品の名称
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- 2.用法用量
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- 3.取扱上の必要な注意
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- 4.全成分名(厚生労働省の承認を受けて表示しないこととしたものを除くもの全て)
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- 5.重量、容量又は個数等の内容量※
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- 6.製造番号又は製造記号
- 7.使用期限
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- (1)アスコルビン酸、そのエステルもしくはそれらの塩類又は酵素を含有する化粧品
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- (2)製造又は輸入後適切な保存条件のもとで3年以内に性状及び品質が変化するおそれのある化粧品
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- 8.製造又は輸入販売業者の氏名又は名称と住所
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そしてこれらは全て日本語で記載される必要があります。
法定表示事項はさらに細かく指定があります
この法定表示化粧品のどこにでも明記すればいいというわけではありません。
表示方法や場所、文字なども細かく指定されています。
1)外部の容器等に表示が必要な事項 (薬事法第62条に準用する法第51条)
では、直接の容器(被包)に表示されていなければならない事項が外部の容器(被包)を透かして容易に見ることができないときは、その外部の容器(被包)にも同様の事項が記載されていなければならないとしています。
例えば化粧品本体のラベルなどに法定表示が全て記載される場合でも、その本体が箱の中に入れられていて外から見えない場合はその箱(外箱)にも同じことを必ず記載しなければなりません。
尚、例えば化粧品本体サイズが小さいために全て記載できない場合には、全成分表示に関する特例(タッグやディスプレイカードを使って)表示します。
2)表示の場所と用語 (法第62条に準用する法第53条)
法定表示の表示事項は、他の文字や記事、図画又は図案に比較して消費者が見やすい場所に表示しまた一般に購入し使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語による正確な記載がなければならないとしています。
例えば海外からの輸入品でも、そのまま転売することはできません。かならず日本語にして日本の薬機法に定められた表示方法に変換し記載せねばなりません。
3)アルファベット、数字記号のみの名称も使用できません。
漢字、平仮名、カタカナと組み合わせた名称にし、アルファベット、数字、記号等はできるだけ少なくすること。+(プラス)、-(マイナス)は使用しない。とも定められています。
薬事法で定められた事項が記載されていない化粧品を販売した場合は、薬事法第85条:2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることがあります。ご不安な方は専門家に一度相談してみるのもいいのではないでしょうか。

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

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