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- 自社の化粧品の使用によって購入者の皮膚が荒れてしまい、
治療費と損害賠償を請求されています・・・ - 商品の広告宣伝に対して、
“実際に得られる効果と全然違う”と、クレームを言われています・・・ - 自社で製造した化粧品と類似した商品が販売されていて困っています・・・
- 自社の化粧品の使用によって購入者の皮膚が荒れてしまい、
多額の損害賠償を請求されるケースも
化粧品の製造に際して、化粧品メーカーはその購入者に対して、製造物責任を負うことになります。製造物責任とは、「製品の欠陥によって生命、身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に、被害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができる」というものです。
実際に、化粧品の使用によって顔に皮膚炎が出てしまった使用者がメーカーを訴えて損害賠償を獲得した事例もあります。この場合に損害賠償の対象は、皮膚炎の治療に対する費用など金銭的なものだけではなく、使用者が被った身体的な損害についても、慰謝料として認められる場合があるため、内容によっては多額の損害賠償を請求されてしまうケースがあります。
メーカーに必要な薬事法の理解
化粧品メーカーは製造物責任(PL)法だけでなく、薬事法についても理解しておかなくてはなりません。
薬事法第2条第3項で、「『化粧品』とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものを言う。」と定義されています。
つまり、自社の製品が薬事法で定義されている「化粧品」として該当するかどうか、厳しくチェックしなければなりません。万が一、薬事法に反した商品を販売してしまった場合には、商品が販売できなくなるだけでなく、薬事法違反で損害賠償を請求されてしまう可能性があります。
薬事法では、化粧品として記載できる効能の範囲が明確に定められており、これらも順守しなければなりません。これらのガイドラインについても変更することがありますので、常に最新の情報をチェックし、対応していく必要があります。
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、化粧品メーカー様からの法律相談をお受けしております。当事務所では、薬事法・景品表示法の問題について注力して取り扱っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

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