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- 自社の化粧品の使用によって購入者の皮膚が荒れてしまい、
治療費と損害賠償を請求されています・・・ - 商品の広告宣伝に対して、
“実際に得られる効果と全然違う”と、クレームを言われています・・・ - 自社で製造した化粧品と類似した商品が販売されていて困っています・・・
- 自社の化粧品の使用によって購入者の皮膚が荒れてしまい、
法律を守りながらいかに効果的な広告をしていくかが課題のひとつ
エステサロンの経営をする上では、消費者との契約に関する法律(特定商取引法や消費者契約法)の順守だけでなく、広告規制についても留意する必要があります。エステサロンは医療機関ではないので、医薬品や化粧品の広告を規制する薬機法(旧:薬事法)には該当しません(ただし、エステサロンにて化粧品等を販売する場合には注意が必要です。)。一方で、景品表示法に関する規制として、広告表示については細かく決められています。
たとえば、科学的根拠のない効果をうたって集客をしたり、効果を過大に表現したりしてはいけません(優良誤認表示)。また、「先着●●名様限定」や「●月まで限定50%OFFキャンペーン」などとうたいながら、実際にはその基準が守られていない場合も、景品表示法の違反となります(有利誤認表示)。これ以外でも、消費者に誤解を与える恐れのある表現や訴求自体が禁止されています(その他誤認させるおそれのある表示)。
エステの場合、サービスの料金が比較的高価であることや、形に見えないサービスを提供している特性上、広告の訴求の仕方は非常に重要となります。結果として、十分な効果検証を行わぬまま効果を訴求してしまったり、誇張した表現を使ってしまったりということが散見されます。これらはサロン経営にとって大きなリスクとなります。効果に個人差があることも考えると、いかにして法律を守りながら、効果的な広告をしていくかは経営課題の一つです。
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、エステサロン経営者様からの法律相談をお受けしております。トラブルにならないための契約書の作り方や広告表示の可否判断、万が一トラブルになった場合の対応まで、弁護士がすべて対応いたします。景品表示法の問題についても注力して取り扱っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

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