- 2016.2.22
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- モニター割引、モニター募集、モニター体験!など様々な形でモニターという言葉が使用されますが、提供される具体的な内容により景品表示法が適用される場合があります。
近年、新規顧客の獲得手段となっているいわゆる「モニター」ですが、単純にモニターという言葉を使用し、法律を無視して安易にキャンペーンを行っている業者が増えているように思います。
そこで今回は「モニター」手法に関して知っておきたい法律関係を紹介したいと思います。
モニターの定義とは?
幅広く一般的には‘放送・新聞の内容や商品の性能などについて,一般の視聴者・読者や消費者の中から選ばれて,意見や感想を述べる人。’と定義されています。 引用元:三省堂 大辞林
商品やサービスを無償で提供する代わりに、感想やアンケートに答えてサービス向上に役立てる業者と客との間にwin-winな取引が成立することです。
ですが、近年モニターの定義が多様化しつつあると共に、本来の意味を超えて使用される場合が多く存在しています。
そしてそこには様々な法律が複雑に絡み合うので注意が必要です。
景品表示法に抵触しない場合:報酬有
抵触しない場合:商品を無償で提供し、協力してくれたモニターへ謝礼を払う
謝礼ありきで協力してもらうモニターは仕事の‘報酬’として成り立つので、景品表示法には抵触しません。
抵触する場合:限定100名様に通常2,000円の本品を無料モニター募集
まず、「通常2,000円」に対して二重価格表示の規定を守る必要があります。二重価格表示とは過去8週間かつ直近2週間で通常価格として販売している実績が必要です。
次にキャンペーン期間の設定をする必要があります。キャンペーン期間を設定していないと景品表示法違反の可能性があります。
最後に、「通常2,000円の本品を無料」で提供する景品が下記のどの景品類に属するのか検証し、それぞれの禁止事項を守る必要があります。
景品類は、一般懸賞・共同懸賞・オープン懸賞・総付景品の4つです。
例えば、「通常2,000円の本品を無料モニター募集」のキャンペーンが、既に商品を購入した方のみまたは顧客のみが対象であれば、総付景品になり、
商品やサービスを利用していない方対象で、継続的取引がない前提はオープン懸賞となります。
その上で、設定できる金額=通常2,000円の部分が変わります。
キャンペーン期間なし、二重価格表示のルールを無視、提供できる景品の上限価格を超えているなど、どれか1つでも守れていない場合は景品表示法に抵触してしまいますので気をつけていただきたいところです。
モニター商法
消費者にとっては嬉しいモニターですが、それを逆手にとって悪徳商売をする業者もいるようです。
モニター商法とは、モニターになると商品が安くなる、モニター料といった名目で収入を得られるといった勧誘を行なう商法のことを指します。
この商法には2種類あり、1つ目はモニターになって商品のレポート提出、アンケートに協力、感想文の提出などをするとモニター以外の人よりも商品の代金やサービスの料金が安くなるといって勧誘すること。
2つ目は、モニターになると商品の代金やサービスの料金は支払う必要があるが、商品のレポート提出、アンケートに協力などをするとモニター料が得られるためすぐに支払った料金以上の収入が得られる、元が取れるなどとして勧誘すること。
しかし、実際にはモニターという名目の悪徳商法であり、通常購入しているのと変わらない場合があるようです。
モニターという名目で悪徳商法をすると業務提供誘引取引として、特定商取引法違反となりますので絶対にしてはいけません。
事業主側にとって気軽に出来るいわゆるモニターキャンペーンですが、安易に行っていると様々な法律に触れる可能性があるのできちんと理解し行っていただきたいものです。
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近年、景品表示法に基づく措置命令や課徴金納付命令が多く出されており、ナンバーワン表記や二重価格表示、そして「飲むだけで痩せる!」などの事実と異なる表記への取り締まりが一層強くなっているのが現状です。
加えて、美容健康業界の企業様は、事実に反する表示での景表法違反にも注意ですが、よくご質問を頂くアンチエイジング系の若返りワードや、肌色を変える美白系のワード、ビフォーアフター写真のような若返りを暗示する写真やイラストでの表現も薬機法違反の対象となりますので注意が必要です。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

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