販売・広告に関するQ&A

「モニター募集」は景品表示法が適用になる?

2016.2.22
このエントリーをはてなブックマークに追加
?
モニター割引、モニター募集、モニター体験!など様々な形でモニターという言葉が使用されますが、提供される具体的な内容により景品表示法が適用される場合があります。
近年、新規顧客の獲得手段となっているいわゆる「モニター」ですが、単純にモニターという言葉を使用し、法律を無視して安易にキャンペーンを行っている業者が増えているように思います。
そこで今回は「モニター」手法に関して知っておきたい法律関係を紹介したいと思います。

モニターの定義とは?

幅広く一般的には‘放送・新聞の内容や商品の性能などについて,一般の視聴者・読者や消費者の中から選ばれて,意見や感想を述べる人。’と定義されています。 引用元:三省堂 大辞林

 

商品やサービスを無償で提供する代わりに、感想やアンケートに答えてサービス向上に役立てる業者と客との間にwin-winな取引が成立することです。
ですが、近年モニターの定義が多様化しつつあると共に、本来の意味を超えて使用される場合が多く存在しています。
そしてそこには様々な法律が複雑に絡み合うので注意が必要です。
 

景品表示法に抵触しない場合:報酬有

抵触しない場合:商品を無償で提供し、協力してくれたモニターへ謝礼を払う
 

謝礼ありきで協力してもらうモニターは仕事の‘報酬’として成り立つので、景品表示法には抵触しません。
 
 

抵触する場合:限定100名様に通常2,000円の本品を無料モニター募集

まず、「通常2,000円」に対して二重価格表示の規定を守る必要があります。二重価格表示とは過去8週間かつ直近2週間で通常価格として販売している実績が必要です。
 

次にキャンペーン期間の設定をする必要があります。キャンペーン期間を設定していないと景品表示法違反の可能性があります。
 

最後に、「通常2,000円の本品を無料」で提供する景品が下記のどの景品類に属するのか検証し、それぞれの禁止事項を守る必要があります。
 

景品類は、一般懸賞・共同懸賞・オープン懸賞・総付景品の4つです。
例えば、「通常2,000円の本品を無料モニター募集」のキャンペーンが、既に商品を購入した方のみまたは顧客のみが対象であれば、総付景品になり、
商品やサービスを利用していない方対象で、継続的取引がない前提はオープン懸賞となります。
 

その上で、設定できる金額=通常2,000円の部分が変わります。
 

キャンペーン期間なし、二重価格表示のルールを無視、提供できる景品の上限価格を超えているなど、どれか1つでも守れていない場合は景品表示法に抵触してしまいますので気をつけていただきたいところです。
 

モニター商法

消費者にとっては嬉しいモニターですが、それを逆手にとって悪徳商売をする業者もいるようです。
モニター商法とは、モニターになると商品が安くなる、モニター料といった名目で収入を得られるといった勧誘を行なう商法のことを指します。
 

この商法には2種類あり、1つ目はモニターになって商品のレポート提出、アンケートに協力、感想文の提出などをするとモニター以外の人よりも商品の代金やサービスの料金が安くなるといって勧誘すること。
 

2つ目は、モニターになると商品の代金やサービスの料金は支払う必要があるが、商品のレポート提出、アンケートに協力などをするとモニター料が得られるためすぐに支払った料金以上の収入が得られる、元が取れるなどとして勧誘すること。
 

しかし、実際にはモニターという名目の悪徳商法であり、通常購入しているのと変わらない場合があるようです。
モニターという名目で悪徳商法をすると業務提供誘引取引として、特定商取引法違反となりますので絶対にしてはいけません。
 

事業主側にとって気軽に出来るいわゆるモニターキャンペーンですが、安易に行っていると様々な法律に触れる可能性があるのできちんと理解し行っていただきたいものです。
 

広告表現にお悩みの方は景表法・薬機法に詳しい丸の内ソレイユ法律事務所の弁護士にご相談下さい


これでは何も訴求できない、どんな風に書けばいいのかわからないーそのようにお悩みの方、企業の販促・プロモーション・広告担当の方、弊所は法律に則った訴求表現のアドバイスもさせていただくことが可能ですのでぜひ一度ご相談ください。
 

広告は文章だけでなく、広告全体から判断されます。
近年、景品表示法に基づく措置命令や課徴金納付命令が多く出されており、ナンバーワン表記や二重価格表示、そして「飲むだけで痩せる!」などの事実と異なる表記への取り締まりが一層強くなっているのが現状です。
 
加えて、美容健康業界の企業様は、事実に反する表示での景表法違反にも注意ですが、よくご質問を頂くアンチエイジング系の若返りワードや、肌色を変える美白系のワード、ビフォーアフター写真のような若返りを暗示する写真やイラストでの表現も薬機法違反の対象となりますので注意が必要です。
 

弊所では広告・プロモーション法務に詳しい弁護士が多数在籍しており、皆様のご不安に寄り添うことができます。
丸の内ソレイユ法律事務所の広告審査は、スポットでA4 1枚/11,000円からご依頼頂けます。(1枚単価がお安くなる顧問プランもございます)
全て弁護士がチェックしており、グレーな部分は行政へ確認を取ってからレポートをお戻ししております。

 

ネットで調べても何が正しいか分からない!自社内で審査すると時間がかかる!と広告表現についてお悩みのお客様は、是非一度弊所をご活用いただければ幸いです。

 

>>お問い合わせ・お見積りはこちらから(初回相談30分無料・広告データも送信できます)
 

 

【無料】セミナーテキストのサンプル版配信中!


.check-wrap
.check-title

 

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所は年に4回、弊所主催のセミナーを開催しております。弊所へのご相談者含め様々な方から
・過去開催セミナーが気になる!
・どんな内容のセミナーを開催しているか知りたい
などのお声を頂戴しておりましたので、セミナーテキストの一部を抜粋したサンプルテキストを公開しております。
※あくまでセミナーテキストの一部になります。セミナー全体の内容はレポート内の目次の項目全てですので、気になる方は是非セミナーにご参加ください。

 

本セミナーテキストサンプルは2022年6月に開催いたしました、
「弁護士が解説する薬機法・景表法・特商法の基礎&特商法改正」セミナーのテキストのサンプルになります。参考用として、セミナー内で解説した薬機法・景表法・特商法の概要に加え、違反事例の解説スライドも一部お見せいたします。

今後のセミナー参加を検討するにあたっての一助になりますと幸いです。
お申し込みは下記フォームよりお願いいたします。

*は必須項目です。

お名前*
(例:山田 太郎)
お名前(カナ)*
(例:ヤマダ タロウ)
Eメール*
(例:yamada_tarou@sample.jp)
郵便番号 -
(例:123-4567)
住所

(例:東京都渋谷区****)
電話番号*
(例:03-000-0000)
会社名*
(例:株式会社〇〇)
メールマガジン登録* ダウンロードにはメルマガ登録が必須になります。

個人情報の取り扱いについて

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所は、取得した個人情報を弊所が定める「個人情報保護方針」にしたがって適正に管理します。個人情報に関する取扱いにご同意いただく場合は下のボックスに✔してください。

The following two tabs change content below.

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

販売・広告に関する最新記事

【令和6年3月】痩身効果をうたう食品の販売業者(ティーライフ株式会社)に対する課徴金納付命令について解説
【令和6年2月】太陽光発電システム機器等の販売施工業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について解説
「当社調べ」「第三者調査認定」を根拠としたナンバーワン表記は可能か
生成AIと著作権について弁護士が解説
【令和6年2月】エアガン用BB弾の供給に係る表示につき消費者庁より課徴金納付命令
pageTop