薬機・景表法等に関するQ&A

(Q18)課徴金の額の算定:メーカーが不正な表示をした商品を小売業者に販売し、小売業者がさらにその商品を小売りした場合、売上げの金額はどのようにして決められるのですか。

2016.10.12
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例えば、衣料品のメーカーAが「綿100パーセント」と表示した、実は「ポリエステル100パーセント」の商品を小売業者Bに納品し、小売業者Bがこれを小売した場合、衣料品メーカーAにとっての売上げは、衣料品メーカーAが小売業者Bに売却した商品の金額になります。そして、小売業者Bの売上げは、小売業者Bがお客さんに販売した商品の金額になります。

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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

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美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。
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