- 2016.10.21
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できません。
たしかに、「不正な表示」が悪質であればあるほど高い割合、悪質でなければ低い割合とするという考え方もありえます。
しかし、「不正な表示」がどれだけ悪質かを判断するには、時間がかかりますし、行政庁が個別に決めた割合に不満や不公平感を持つ事業者が必ず出てくることになります。
そこで、景表法は、売上げに掛ける割合を3パーセントと一律にすることで、すばやく、簡単に、課徴金の金額を計算できるようにしたのです。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

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