- 2016.11.14
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事業者は、商品やサービスの品質が実際よりもとてもよいとか(優良誤認、詳しくはQ4をごらんください。)、価格が実際よりもお客さんにとても有利である(有利誤認、詳しくはQ5をご覧ください。)と誤解されるような表示をして商品やサービスを販売した場合、その商品やサービスの売上高の3パーセント分の課徴金が課されます(なお、その額が150万円に満たない場合、課徴金は課せられません。)
しかし、これからご説明する一定の条件がクリアできれば、この金額が半額になります。
第1の条件は、優良誤認や有利誤認といった景表法上、問題のある表示をした事業者が、消費者庁長官にそのような問題のある表示をしたことを報告することです。イメージとしては、自首のようなものです。
なお、細かい点ですが、課徴金の減額が認められるためには、代表権を持った役員が「報告」をしなければなりません。代表権のない役員や従業員から報告しても、課徴金の減額に必要な「報告」にはあたりませんから、問題がある表示をしていたことを報告するときは、代表権のある方からするようにしてください。
第2の条件は、行政による調査が始まる前に「報告」することです。
行政庁が問題のある表示を見つけて調査を始めた後に「報告」をしても、課徴金は半額になりませんよ、ということです。課徴金を半額にする制度は、問題のある表示をしている事業者に対し、自分から「報告」をすれば、「課徴金が軽くなりますよ」というインセンティブを与えることで、問題のある表示をしていたことを事業者自らに報告させ、行政庁による調査の手間を省くことで、効率的に問題のある表示をやめさせようとするものです。
ですから、行政庁が問題のある表示を発見し、調査を始めてしまったものについては、行政庁の手間が省ける程度が小さく、いまさら事業者にインセンティブを与える必要が乏しいので、課徴金の減額は認められないのです。

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

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