- 2016.11.14
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例えば、健康食品の小売業者の代表が商品の売上げを上げるため、本当は他社と同じくらいの栄養成分しか入っていないのに、わざと「栄養成分が他社の4倍!」などとパッケージに記載した飲料を販売していたとします。ところがその後、代表者が心変わりし、消費者庁長官に対し、このような問題のある表示をしていたことを報告した場合、課徴金の減額をしてもらえるのでしょうか。
結論から言うと、このような場合でも、一定の条件がクリアできれば、問題なく課徴金の減額をしてもらうことができます。景表法では、問題がある表示がわざとされていたか、それともミスで行なわれていたかに関係なく、課徴金の減額を認めているのです。皆さんの中には、わざと問題のある表示をしたのだから、減額をしなくてもいいのではないかと思われた方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、景表法の目的は、そもそも、消費者が問題のある表示に惑わされて商品やサービスを選択してしまうことがないようにすることですから、問題の表示が結果として早く解消されるのであれば、事業者がわざと問題の表示をしたのか、ミスでしたのかは重要ではないのです。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

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