薬機・景表法等に関するQ&A

(Q25)課徴金額の減額:不当な表示をしていたことを「報告」して課徴金が半分になった結果、その金額が90万円になりました。Q15では、課徴金の額が150万円よりも少ないときには、課徴金を支払わなくてよいと書いてあるので、この場合も課徴金を払わなくてよいのですか?

2016.11.14
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残念ながら、課徴金を支払う必要があります。

Q15でご説明したとおり、問題のある表示をしていた商品やサービスの売上高の3パーセントが150万円に満たない場合、課徴金は課せられません。
しかし、150万円に満たないかどうかは、「報告」をしたことで減額される前の金額で判断されますから、減額の結果、課徴金の金額が90万円になったとしても、課徴金を支払わなければならないのです。

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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

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