- 2017.2.27
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返金の対象になるのは、不当な表示をした商品やサービスを購入した一般のお客さんです。
どのようなお客さんが返金の対象になるかについては、政令で定められています。具体的には、課徴金の対象となる期間内に、不当な表示がされた商品の引渡しを受けたり、サービスを受けたりしたお客さんが返金の対象となります。
もちろん、お客さんが課徴金の対象期間内に商品を購入・サービスを受けたというだけでは足りず、例えば、商品の領収書やサービスに関する契約書等の資料がなければ、返金の対象のお客さんとは認められません。返金の対象となるお客さんについては、ある程度これを厳格に決めないと、例えば事業者が自分の関係者に対し、多額の返金をして、課徴金の減額を受けるなどというずるいやり方が横行してしまうかもしれません。そのため、返金の対象となるお客さんかどうかは、領収書等の資料で決めることにしたのです。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

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