- 2017.2.27
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お客さんに返金する金額については、事業者が自由に決めることができます。
ただ、お客さんへの返金額が「商品・サービスの購入額の3パーセント未満」であった場合には、このような返金は課徴金減額の対象にはなりません。このような小額の返金については、手間と時間ばかりがかかるため、課徴金の減額というメリットを与えないこととしたのです。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

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